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資料3-2 アトモキセチン製剤におけるN-ニトロソアトモキセチンの検出及び発がんリスクに関する評価報告書[935KB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42464.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第5回 8/28)《厚生労働省》
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に記載されており、アトモキセチン製剤が禁忌である褐色細胞腫の患者に対して投与が行
われたことにより発現した症状である可能性が高いと評価しております。褐色細胞腫の発
症そのものについては、当該患者がクリーゼを発症し褐色細胞腫と診断される 1 週間前か
らアトモキセチン製剤が投与されていたことから、関与は低いものと評価しております。
5. 今後の対応
5-1. 服用に関する判断
既に弊社にて自主回収を実施した製剤ロット以降の製剤に使用されている原薬について
は、一生涯摂取した場合の許容濃度を超えているものは無いことから、服用を継続するこ
とは可能であると判断しております。
5-2. 追加調査
保管中における経時的な N-ニトロソアトモキセチンの増加の可能性について無視できな
いことから、原薬製造所にて今後継続的に測定を重ねてデータを取得する予定です。ま
た、苛酷試験条件(60℃)下で 2 箇月保管を行い、N-ニトロソアトモキセチン量の増加が
認められるかの評価を原薬製造所にて実施いたします。
加えて、製剤製造工程、製剤保管時での N-ニトロソアトモキセチン量の増加について確
認するため、弊社製剤での N-ニトロソアトモキセチンの実測について検討しております。
5-3. 低減措置
原薬製造所において、今後の製造ロットについては、当面は作業室の NOx 濃度を測定
した上で粉砕を実施します。加えて、得られた原薬の N-ニトロソアトモキセチンの測定を
行い、許容濃度(729ppb)未満であることを確認する予定です。また、許容濃度を超過し
た N-ニトロソアトモキセチンが検出された原薬については製造に使用いたしません。
参考情報
令和3年 10 月8日付け薬生薬審発 1008 第1号、薬生安発 1008 第1号、薬生監麻発 100
8 第1号「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検について」
https://www.pmda.go.jp/files/000243028.pdf
Appendix 1: Acceptable intakes established for N-nitrosamines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/post-authorisation/pharmacov
igilance-post-authorisation/referral-procedures-human-medicines/nitrosamine-impurities#:
~:text=EU%20regulators%20first%20became%20aware%20of%20nitrosamines%20in,foun
d%20in%20medicines%20could%20cause%20cancer%20in%20humans.

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