令和4年版地方財政白書 関連資料集 (170 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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健全化判断比率等の対象となる会計
健全化判断比率等の対象となる会計の範囲を図示すると、以下のとおりである。
公営事業
会計
資金不足比率
うち
公営企業
会計
将来負担比率
特別会計
実質公債費比率
一般会計等
連結実質赤字比率
実質赤字比率
地方公共団体
一般会計
※公営企業会計
ごとに算定
一部事務組合・広域連合等
地方公社・第三セクター等
(ウ)
財政の早期健全化と財政の再生
地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、当該健全化
判断比率を公表した年度の末日までに、財政健全化計画を定めなければならない。
また、再生判断比率(健全化判断比率のうちの将来負担比率を除いた 3 つの比率)のいずれかが
財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、財政再生計画
を定めなければならない。
財政の早期健全化、財政の再生における計画目標を図示すると、以下のとおりである。
①実質赤字比率
附属資料
早期健全化基準
財政再生基準
早期健全化段階
再生段階
0%
②連結実質赤字比率
③実質公債費比率
④将来負担比率
実質赤字比率
0%
財政健全化団体の計画目標
①
・①は均衡する(0%)こと
・②~④は早期健全化基準を
下回ること
財政再生団体の計画目標
・①は均衡する(0%)こと
・②~④は早期健全化基準を
下回ること
②~④
財政健全化団体
①
②~④
財政再生団体
ウ 資金不足比率の公表等
公営企業を経営する地方公共団体(組合及び地方開発事業団を含む。
)は、毎年度、公営企業会
計ごとに資金不足比率(資金の不足額の事業の規模に対する比率)を監査委員の審査に付した上で
議会に報告し、公表しなければならない。資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、
経営健全化計画を定めなければならない。
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