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令和4年版地方財政白書 関連資料集 (170 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html
出典情報 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》
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(イ)
健全化判断比率等の対象となる会計
健全化判断比率等の対象となる会計の範囲を図示すると、以下のとおりである。

公営事業
会計

資金不足比率

うち
公営企業
会計

将来負担比率

特別会計

実質公債費比率

一般会計等

連結実質赤字比率

実質赤字比率

地方公共団体

一般会計

※公営企業会計
ごとに算定

一部事務組合・広域連合等

地方公社・第三セクター等

(ウ)
財政の早期健全化と財政の再生
地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、当該健全化
判断比率を公表した年度の末日までに、財政健全化計画を定めなければならない。
また、再生判断比率(健全化判断比率のうちの将来負担比率を除いた 3 つの比率)のいずれかが
財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、財政再生計画
を定めなければならない。
財政の早期健全化、財政の再生における計画目標を図示すると、以下のとおりである。

①実質赤字比率

附属資料

早期健全化基準
財政再生基準
早期健全化段階

再生段階

0%

②連結実質赤字比率
③実質公債費比率
④将来負担比率

実質赤字比率
0%
財政健全化団体の計画目標

・①は均衡する(0%)こと
・②~④は早期健全化基準を
下回ること
財政再生団体の計画目標
・①は均衡する(0%)こと
・②~④は早期健全化基準を
下回ること

②~④

財政健全化団体


②~④

財政再生団体

ウ 資金不足比率の公表等

公営企業を経営する地方公共団体(組合及び地方開発事業団を含む。
)は、毎年度、公営企業会
計ごとに資金不足比率(資金の不足額の事業の規模に対する比率)を監査委員の審査に付した上で
議会に報告し、公表しなければならない。資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、
経営健全化計画を定めなければならない。

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