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令和4年版地方財政白書 関連資料集 (171 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html
出典情報 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》
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(資金不足比率の概要)

資金不足比率 =

資金の不足額
事業の規模

・資金の不足額:

資金の不足額(法適用企業) =(流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために
起こした地方債の現在高-流動資産)-解消可能資金不足額

資金の不足額(法非適用企業)=(歳出額+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起
こした地方債の現在高-歳入額)-解消可能資金不足額

※解消可能資金不足額:事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生
じる等の事情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額。

※宅地造成事業を行う公営企業については、土地の評価に係る流動資産の算定等に関する
特例がある。

・事業の規模:

事業の規模(法適用企業) =

事業の規模(法非適用企業)=

営業収益の額-受託工事収益の額

営 業収益に相当する収入の額-受託工事収益に相当する収
入の額

※指定管理者制度(利用料金制)を導入している公営企業については、営業収益の額に関
する特例がある。

※宅地造成事業のみを行う公営企業の事業の規模については、
「事業経営のための財源規
模」
(調達した資金規模)を示す資本及び負債の合計額とする。

エ 早期健全化基準と財政再生基準
早 期 健 全 化 基 準

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率
将 来 負 担 比 率
資 金 不 足 比 率













都:5.63%

都:8.76%

道府県:3.75%

道府県:5%

市区町村:財政規模に応じ 11.25%〜15%

市区町村:20%

都:10.63%

都:18.76%

道府県:8.75%

道府県:15% ※

市区町村:財政規模に応じ 16.25%〜20%

市区町村:30% ※

都道府県・市区町村:25%

都道府県・市区町村:35%

都道府県・政令指定都市:400%
市区町村:350%
(経営健全化基準)20%




※3
 年間(平成 21 年度〜平成 23 年度)の経過的な基準(都道府県は 25%→ 25%→ 20%、市区町村は 40%→ 40%→ 35%)が設けられていた。
(東京都についても別途経過措置が設けられていた。


オ 施行

健全化判断比率及び資金不足比率の公表に関する規定は、平成 20 年 4 月 1 日から施行され、平
成 19 年度の決算に基づく健全化判断比率等から適用されている。また、財政健全化計画等の策定
義務などその他の規定は、平成 21 年 4 月 1 日から施行され、平成 20 年度以降の決算に基づく健全
化判断比率等に適用されている。
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