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「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00010.html |
出典情報 | 「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します(9/4)《厚生労働省》 |
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令和5年度における使用者による障害者虐待の事例
事例1
通報・届出の
概要
別添2
心理的・経済的虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:知的障害
就労形態:正社員
事業所の規模:5人~29人
業種:食品製造業
相談支援事業所の相談支援専門員から都道府県経由でなされた通報事案。
事業主から、作業用具を投げつけられたり、怒鳴られたり、トイレに行
きたいと伝えると恫喝されたり、休憩が取得できないことがあるとして、
相談支援事業所に相談があったもの。
労働局の対応
事例2
通報・届出の
概要
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)、労働基準部(労働基準監督
署)および雇用環境・均等部(室)を担当部署として調査を実施した。
事業主および関係者に事情聴取し、関係資料を確認したところ、相談支
援専門員からの通報内容をおおむね事実として認めたほか、本来の休憩
時間に就労した分の賃金未払いも判明した。事業主による心理的虐待お
よび経済的虐待が認められたため、事業主に対し、公共職業安定所は、
障害者雇用促進法に基づき、事業主と障害者従業員との間を取り持つ障
害者職業生活相談員の配属を検討すること、雇用環境・均等部(室)は、
労働施策総合推進法に基づき、パワーハラスメント防止措置を講じるこ
と、労働基準監督署は、労働基準法に基づき、休憩の取得と、休憩が取
得できなかった日の賃金の支払いを行うよう指導した。処理終了後、労
働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
身体的虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:精神障害(発達障害を除く)
就労形態:パート・アルバイト
事業所の規模:30人~49人
業種:製造業
障害者の家族から市町村経由でなされた通報事案。所属の上司から、背
中を蹴られる、耳のあたりを殴られる、服を破られたことなどがあると
して、市町村に相談があったもの。
労働局の対応
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)を担当部署として調査を実施
した。公共職業安定所が事業所を訪問し、事業主に事情聴取したところ、
障害者の家族からの相談内容を事実として認めた。
所属の上司による身体的虐待が認められたため、公共職業安定所は、被
虐待者の職場環境の安全性および虐待者への処分等について確認した上
で、事業主に対し、障害者虐待防止法に基づく事業主の責務(労働者の
研修、苦情処理体制の整備等)を説明した上で、障害者雇用促進法に基
づき、再発防止対策を講じるよう指導した。処理終了後、労働局は都道
府県に対して情報提供を行った。
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事例1
通報・届出の
概要
別添2
心理的・経済的虐待が認められた事例
●
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障害種別:知的障害
就労形態:正社員
事業所の規模:5人~29人
業種:食品製造業
相談支援事業所の相談支援専門員から都道府県経由でなされた通報事案。
事業主から、作業用具を投げつけられたり、怒鳴られたり、トイレに行
きたいと伝えると恫喝されたり、休憩が取得できないことがあるとして、
相談支援事業所に相談があったもの。
労働局の対応
事例2
通報・届出の
概要
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)、労働基準部(労働基準監督
署)および雇用環境・均等部(室)を担当部署として調査を実施した。
事業主および関係者に事情聴取し、関係資料を確認したところ、相談支
援専門員からの通報内容をおおむね事実として認めたほか、本来の休憩
時間に就労した分の賃金未払いも判明した。事業主による心理的虐待お
よび経済的虐待が認められたため、事業主に対し、公共職業安定所は、
障害者雇用促進法に基づき、事業主と障害者従業員との間を取り持つ障
害者職業生活相談員の配属を検討すること、雇用環境・均等部(室)は、
労働施策総合推進法に基づき、パワーハラスメント防止措置を講じるこ
と、労働基準監督署は、労働基準法に基づき、休憩の取得と、休憩が取
得できなかった日の賃金の支払いを行うよう指導した。処理終了後、労
働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
身体的虐待が認められた事例
●
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●
障害種別:精神障害(発達障害を除く)
就労形態:パート・アルバイト
事業所の規模:30人~49人
業種:製造業
障害者の家族から市町村経由でなされた通報事案。所属の上司から、背
中を蹴られる、耳のあたりを殴られる、服を破られたことなどがあると
して、市町村に相談があったもの。
労働局の対応
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)を担当部署として調査を実施
した。公共職業安定所が事業所を訪問し、事業主に事情聴取したところ、
障害者の家族からの相談内容を事実として認めた。
所属の上司による身体的虐待が認められたため、公共職業安定所は、被
虐待者の職場環境の安全性および虐待者への処分等について確認した上
で、事業主に対し、障害者虐待防止法に基づく事業主の責務(労働者の
研修、苦情処理体制の整備等)を説明した上で、障害者雇用促進法に基
づき、再発防止対策を講じるよう指導した。処理終了後、労働局は都道
府県に対して情報提供を行った。
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