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「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00010.html |
出典情報 | 「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します(9/4)《厚生労働省》 |
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【取りまとめの概要】
「使用者による障害者虐待の状況等」は、障害者虐待防止法第28条「厚生労働大臣は、
毎年度、使用者による障害者虐待の状況、使用者による障害者虐待があった場合に採った
措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。」に基づき、都道府県労働
局(以下「労働局」という。)が把握した使用者による障害者虐待の状況等を取りまとめ
たものです。
1
取りまとめ期間
通報・届出:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに通報・届出があったもの
対 応 結 果 :令和5年4月1日から令和6年3月31日までに対応が完了したもの
2
取りまとめ方法
都道府県からの報告
障害者虐待防止法第24条に基づき、都道府県から労働局に報告があったもの。
労働局などへの相談
直接、労働局、労働基準監督署または公共職業安定所に、被虐待者、家族、同僚などから、
使用者による障害者虐待に該当するおそれがある旨の情報提供や相談があったもの。
その他労働局などの発見
上記以外の場合で、労働基準監督署による臨検監督や公共職業安定所による事業所訪問など
において、使用者による障害者虐待に該当するおそれのある事例を把握したもの。
3
人数・事業所数・件数の数え方
・ ひとりの被虐待者に複数の障害(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等)がある場合
や、複数の虐待(身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放置等による虐待、経済的虐待)が
認められた場合は、重複計上しています。
・ 投書による通報や匿名での通報など、通報対象となった障害者の障害種別を特定することが
困難な場合は、障害者の人数のみを計上しています。
・ 通報・届出のあった事業所と虐待が認められた事業所の数は、通報・届出の時期、内容が
異なる場合には、重複計上しています。
・ ひとりの被虐待者に関して労働局が複数の措置を講じた場合は、措置ごとに件数を重複計上
しています。
【虐待の定義】(障害者虐待防止法第2条第8項第1号から第5号)
身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく
障害者の身体を拘束すること。
性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著
しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
放置等による虐待
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働
者による上記3つの虐待行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。
経済的虐待
障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。
- 2 -
「使用者による障害者虐待の状況等」は、障害者虐待防止法第28条「厚生労働大臣は、
毎年度、使用者による障害者虐待の状況、使用者による障害者虐待があった場合に採った
措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。」に基づき、都道府県労働
局(以下「労働局」という。)が把握した使用者による障害者虐待の状況等を取りまとめ
たものです。
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取りまとめ期間
通報・届出:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに通報・届出があったもの
対 応 結 果 :令和5年4月1日から令和6年3月31日までに対応が完了したもの
2
取りまとめ方法
都道府県からの報告
障害者虐待防止法第24条に基づき、都道府県から労働局に報告があったもの。
労働局などへの相談
直接、労働局、労働基準監督署または公共職業安定所に、被虐待者、家族、同僚などから、
使用者による障害者虐待に該当するおそれがある旨の情報提供や相談があったもの。
その他労働局などの発見
上記以外の場合で、労働基準監督署による臨検監督や公共職業安定所による事業所訪問など
において、使用者による障害者虐待に該当するおそれのある事例を把握したもの。
3
人数・事業所数・件数の数え方
・ ひとりの被虐待者に複数の障害(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等)がある場合
や、複数の虐待(身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放置等による虐待、経済的虐待)が
認められた場合は、重複計上しています。
・ 投書による通報や匿名での通報など、通報対象となった障害者の障害種別を特定することが
困難な場合は、障害者の人数のみを計上しています。
・ 通報・届出のあった事業所と虐待が認められた事業所の数は、通報・届出の時期、内容が
異なる場合には、重複計上しています。
・ ひとりの被虐待者に関して労働局が複数の措置を講じた場合は、措置ごとに件数を重複計上
しています。
【虐待の定義】(障害者虐待防止法第2条第8項第1号から第5号)
身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく
障害者の身体を拘束すること。
性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著
しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
放置等による虐待
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働
者による上記3つの虐待行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。
経済的虐待
障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。
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