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「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00010.html
出典情報 「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します(9/4)《厚生労働省》
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事例5
通報・届出の
概要

放置等による虐待が認められた事例





障害種別:知的障害
就労形態:パート・アルバイト
事業所の規模:5人~29人
業種:医療、福祉

障害者本人からの届出事案。
同僚の職員から、「障害者だから指示が分からない」という発言や、仕
事ができないとして、仕事を取り上げられるという嫌がらせを受け、障
害者の家族が管理職に相談するも、何ら対応がなされず放置された。ま
た、障害者が利用者から身体を触られた時、嫌がらせを続ける職員と管
理職はこれを目撃しているにも関わらず、この行為を止めたり、注意を
せずに笑っていたとして、労働局に相談があったもの。
労働局の対応

事例6
通報・届出の
概要

労働局は、職業安定部(公共職業安定所)および雇用環境・均等部
(室)を担当部署として、調査を実施した。事業主に事情聴取したとこ
ろ、障害者本人からの届出内容について、管理体制や就業環境整備が不
十分であったことに問題があることを認めた。
事業主による放置等による虐待が認められたため、事業主に対し、公共
職業安定所は、障害者雇用促進法に基づき、他の労働者への指導・啓発
や相談窓口の設置などの再発防止対策を講じること、雇用環境・均等部
(室)は、労働施策総合推進法に基づき、ハラスメント相談には迅速か
つ適切に対応するよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。

経済的虐待が認められた事例





障害種別:身体障害
就労形態:正社員
事業所の規模:5人~29人
業種:製造業

労働基準監督署が臨検監督において発見した事案。
最低賃金の減額特例許可※を受けずに、地域別最低賃金から約20%程度
低い約定賃金で支払いを行っていたもの。
※ 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの特定の労働者について、
使用者が都道府県労働局⾧の許可を受けることを条件として個別に最低
賃金の減額の特例が認められる制度。
労働局の対応

労働基準監督署が、障害者の勤務実態等を確認した。労務管理資料によ
り、障害者の約定賃金が地域別最低賃金未満であり、事業主による経済
的虐待が認められたため、労働基準監督署は、事業主に対し、最低賃金
法に基づき、地域別最低賃金額との差額を支払うよう指導した。
処理終了後、労働局は都道府県に対して情報提供を行った。

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