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「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00010.html |
出典情報 | 「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します(9/4)《厚生労働省》 |
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事例3
通報・届出の
概要
性的虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:知的障害
就労形態:正社員
事業所の規模:5人~29人
業種:清掃業
障害者就業・生活支援センターの相談支援専門員から都道府県経由でな
された通報事案。
所属の上司から、抱きしめられる、肩を揉まれるなどの性的な言動を受
けたとして障害者就業・生活支援センターに相談があったもの。
労働局の対応
事例4
通報・届出の
概要
労働局は、雇用環境・均等部(室)および職業安定部(公共職業安定
所)を担当部署として、調査を実施した。本社管理職に事情聴取したと
ころ、相談支援専門員からの届出内容をおおむね事実として認めた。
所属の上司による性的虐待が認められたため、事業主に対し、雇用環
境・均等部(室)は、男女雇用機会均等法に基づき、セクシュアルハラ
スメントに関する再発防止措置を講ずること、公共職業安定所は、障害
者雇用促進法に基づき、管理職に対する研修および啓発活動の実施を行
うよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
身体的・心理的・経済的虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:発達障害
就労形態:正社員
事業所の規模:30人~49人
業種:製造業
障害者の同僚からの通報事案。
早出時間外労働に対する賃金の不払いと、所属の上司から、殴る、蹴る
などの暴力を受けているとして、労働基準監督署に相談があったもの。
労働局の対応
労働局は、労働基準部(労働基準監督署)および職業安定部(公共職業
安定所)を担当部署として調査を実施した。労働基準監督署、公共職業
安定所が合同で事業所を訪問し、所属⾧および被虐待者に事情聴取した
ところ、同僚からの通報内容をおおむね事実として認めた。
時間外労働に対する賃金不払い(経済的虐待)および、所属の上司によ
る身体的虐待が認められたため、事業主に対し、労働基準監督署は、労
働基準法に基づき、時間外労働に対する割増賃金を支払うこと、公共職
業安定所は、障害者雇用促進法に基づき、相談体制の整備などの再発防
止対策を講じるよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
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通報・届出の
概要
性的虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:知的障害
就労形態:正社員
事業所の規模:5人~29人
業種:清掃業
障害者就業・生活支援センターの相談支援専門員から都道府県経由でな
された通報事案。
所属の上司から、抱きしめられる、肩を揉まれるなどの性的な言動を受
けたとして障害者就業・生活支援センターに相談があったもの。
労働局の対応
事例4
通報・届出の
概要
労働局は、雇用環境・均等部(室)および職業安定部(公共職業安定
所)を担当部署として、調査を実施した。本社管理職に事情聴取したと
ころ、相談支援専門員からの届出内容をおおむね事実として認めた。
所属の上司による性的虐待が認められたため、事業主に対し、雇用環
境・均等部(室)は、男女雇用機会均等法に基づき、セクシュアルハラ
スメントに関する再発防止措置を講ずること、公共職業安定所は、障害
者雇用促進法に基づき、管理職に対する研修および啓発活動の実施を行
うよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
身体的・心理的・経済的虐待が認められた事例
●
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●
障害種別:発達障害
就労形態:正社員
事業所の規模:30人~49人
業種:製造業
障害者の同僚からの通報事案。
早出時間外労働に対する賃金の不払いと、所属の上司から、殴る、蹴る
などの暴力を受けているとして、労働基準監督署に相談があったもの。
労働局の対応
労働局は、労働基準部(労働基準監督署)および職業安定部(公共職業
安定所)を担当部署として調査を実施した。労働基準監督署、公共職業
安定所が合同で事業所を訪問し、所属⾧および被虐待者に事情聴取した
ところ、同僚からの通報内容をおおむね事実として認めた。
時間外労働に対する賃金不払い(経済的虐待)および、所属の上司によ
る身体的虐待が認められたため、事業主に対し、労働基準監督署は、労
働基準法に基づき、時間外労働に対する割増賃金を支払うこと、公共職
業安定所は、障害者雇用促進法に基づき、相談体制の整備などの再発防
止対策を講じるよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
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