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資料2 更に検討が必要な事項等(案).pdf (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43571.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第6回 9/12)《厚生労働省》 |
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【テーマ④
少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医
薬品販売制度の見直し】
(1)調剤業務の一部外部委託の制度化
○
調剤業務の一部外部委託を制度化する場合は、対人業務の向上
につながるようなものとすることや責任の所在についての慎重な
検討が必要ではないか。
(3)②要指導医薬品の販売方法等
○
要指導医薬品についてオンライン服薬指導(映像及び音声によ
るリアルタイムでの双方向通信)を原則可能とする場合、オンライ
ンのみでの販売を不可とする例外をどの範囲までとするかの検討
が必要ではないか。
○
要指導医薬品の一部について、適正使用の観点から一般用医薬
品に移行しないことを可能とする場合、要件をどのように考える
べきか。
(3)③濫用等のおそれのある医薬品の販売時の対応のあり方
○
濫用等のおそれのある医薬品について、対面又はオンラインで
購入者の状況の確認及び情報提供を行うこと、その対象となる者
(若年者(20 歳未満の者)、多量購入しようとする者)についてど
のように考えるか。
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少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医
薬品販売制度の見直し】
(1)調剤業務の一部外部委託の制度化
○
調剤業務の一部外部委託を制度化する場合は、対人業務の向上
につながるようなものとすることや責任の所在についての慎重な
検討が必要ではないか。
(3)②要指導医薬品の販売方法等
○
要指導医薬品についてオンライン服薬指導(映像及び音声によ
るリアルタイムでの双方向通信)を原則可能とする場合、オンライ
ンのみでの販売を不可とする例外をどの範囲までとするかの検討
が必要ではないか。
○
要指導医薬品の一部について、適正使用の観点から一般用医薬
品に移行しないことを可能とする場合、要件をどのように考える
べきか。
(3)③濫用等のおそれのある医薬品の販売時の対応のあり方
○
濫用等のおそれのある医薬品について、対面又はオンラインで
購入者の状況の確認及び情報提供を行うこと、その対象となる者
(若年者(20 歳未満の者)、多量購入しようとする者)についてど
のように考えるか。
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