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資料3 電子処方箋等検討ワーキンググループの検討状況について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43130.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第16回 9/12)《厚生労働省》 |
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参考
院内処方情報の登録について
○
現在、電子処方箋管理サービスでは、院外処方に関する情報を取り扱っている。院内処方分の薬剤についても、直近の情報を活用でき
るようにするため、医療機関で処方・調剤・投薬が行われた場合における薬剤情報を登録できるようにする。
○
これにより、院内処方分の薬剤情報も、登録された時点から他の医療機関・薬局で活用できるようになる。(薬剤情報閲覧、重複投薬
等チェックへの活用)(令和7年(2025年)1月以降の運用検証後、運用開始予定)
病院・診療所
医師・歯科医師
電子カルテ
システムなど
支払基金・国保中央会
①処方、調剤された情報(院内処方等情報を含む)
や重複投薬等チェック結果の参照。※2
電子処方箋管理サービス
電子処方箋管理サービスに登録する情報(院内処方等情報※1)
a 入院患者に対する院内処方
※1
b
外来患者に対する院内処方
c
退院する患者に対する院内処方
②院内処方等情報の登録
オンライン資格確認等システム
院内処方における処方を行った情報、調剤を行った情報、投薬を行った情報を含む。
※2 他の医療機関での入院患者に対する院内処方については、入院期間中に服用まで完了していることから、重複投薬等チェックの対象データとして含まれない。ただし、過去の薬剤情報等を閲覧す
る際には、入院中に登録されたデータについても閲覧対象に含まれ、また、外来患者に対する院内処方、退陣する患者に対する院内処方については重複投薬等チェックの対象データに含まれる。
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院内処方情報の登録について
○
現在、電子処方箋管理サービスでは、院外処方に関する情報を取り扱っている。院内処方分の薬剤についても、直近の情報を活用でき
るようにするため、医療機関で処方・調剤・投薬が行われた場合における薬剤情報を登録できるようにする。
○
これにより、院内処方分の薬剤情報も、登録された時点から他の医療機関・薬局で活用できるようになる。(薬剤情報閲覧、重複投薬
等チェックへの活用)(令和7年(2025年)1月以降の運用検証後、運用開始予定)
病院・診療所
医師・歯科医師
電子カルテ
システムなど
支払基金・国保中央会
①処方、調剤された情報(院内処方等情報を含む)
や重複投薬等チェック結果の参照。※2
電子処方箋管理サービス
電子処方箋管理サービスに登録する情報(院内処方等情報※1)
a 入院患者に対する院内処方
※1
b
外来患者に対する院内処方
c
退院する患者に対する院内処方
②院内処方等情報の登録
オンライン資格確認等システム
院内処方における処方を行った情報、調剤を行った情報、投薬を行った情報を含む。
※2 他の医療機関での入院患者に対する院内処方については、入院期間中に服用まで完了していることから、重複投薬等チェックの対象データとして含まれない。ただし、過去の薬剤情報等を閲覧す
る際には、入院中に登録されたデータについても閲覧対象に含まれ、また、外来患者に対する院内処方、退陣する患者に対する院内処方については重複投薬等チェックの対象データに含まれる。
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