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資料2_議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)案 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43483.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》
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や在宅対応などの機能については、今後、地域における医療計画等を踏まえ、
薬局を含む関係機関が連携して地域の実情に応じた体制構築を進めていく必
要がある10。また、構築した体制については適宜見直すとともに、地域の住民、
関係者に必要な情報を公表する等により、共有していくべきである。
⚫ 厚生労働省は、地域における必要な体制の構築の推進に向け、課題を整理し、
対応を検討するなど、必要な対応を実施すべきである。

なお、検討会においては、構成員から、個々の薬局に必要な機能について、
最低限必要な機能に絞ったほうがよいという意見があった一方、個々の薬局で
求められる役割を果たすことができないこともあるかもしれないが、地域の実態
に応じ求められる役割を検討して必要な体制を構築すべきものであり、まずは
広く捉えるべきという意見もあった。

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○地域連携薬局の役割・機能
⚫ 地域連携薬局は、入退院時の医療機関等との情報連携や在宅医療等に地域
の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応する薬局であり、地域の中で、医
療機関、他の薬局と連携し、夜間・休日対応や在宅対応を実施することが求め
られている。
⚫ 上述のとおり、在宅対応や夜間・休日等の対応については、地域において、行
政(都道府県、市区町村)が関与し、地域の実態を把握した上で、輪番制や薬局
間連携により対応する体制を確実に構築する必要があるため、地域の中でこれ
らの機能を担う薬局が必要である。このような薬局の確保を推進し、また、地域
において対応可能な薬局を明確にするため、地域において、夜間・休日対応や
在宅対応を実施するなど、これらの機能を担う薬局として地域連携薬局を位置
付けるべきである。
⚫ 具体的には、地域連携薬局は、個々の薬局に必要な機能に加え、以下の機能
を有する必要があると考える。
・ 在宅対応の実施に加え、地域の薬局が対応できない場合に、それらの薬局と
連携して対応(臨時対応含む。)すること
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「医療計画について」
(令和5年6月 15 日付け医政発 0615 第 21 号厚生労働省医政局長通知)にお

いては、薬局の役割として、「地域において安全で質の高い医療を提供するためには、薬物療法につい
ても入院から外来・在宅医療へ移行する中で円滑に提供し続ける体制を構築することが重要である。こ
のため、地域の薬局では、医薬品等の供給体制の確保に加え、医療機関等と連携した患者の服薬情報の
一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導、入退院時における医療機関等との連携、夜
間・休日等の調剤や電話相談への対応等の役割を果たすことが必要となる。
」とされている。
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