よむ、つかう、まなぶ。
資料2_議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)案 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43483.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
205
206
207
208
⚫
209
210
211
212
⚫
213
214
215
216
217
⚫
218
219
220
⚫
221
222
223
224
225
226
⚫
227
228
229
⚫
230
231
232
⚫
233
234
235
⚫
236
237
238
⚫
歯科医師会、薬剤師会等の関係団体と連携して対応すること
・ 「地域住民向けの健康サポートの取組の実施」について、積極的に地域の
行政や薬局、関係機関と連携すること
これらの対応について、健康サポート薬局が提供するサービスとして、一般の
薬局が提供する以上に高度なものを提供する場合は、その質や安全の確保に
努めるべきであり、受診勧奨も含め適切に実施できるよう適切な連携体制を構
築する必要がある。
現行の健康サポート薬局については、薬局開設者による届出によって、その
表示を可能とする制度であり、健康サポートに関する取組状況等の基準を満た
しているかどうかについて薬局開設者が適合していることを明らかにする書類を
提出し、基準を満たしていることが形式上確認されれば健康サポート薬局と表
示することが可能となるものである。
このため、健康サポート薬局の機能や健康サポートに関する取組について、
その質を確保していくための仕組み(認定制度など)を法令に規定することが必
要である。
厚生労働省や都道府県等の行政機関は、健康サポート薬局の役割・機能を
明示し、住民、関係機関、関係団体等に周知・広報を図ることが必要である。あ
わせて、健康サポート薬局がこれまで以上に市区町村等による健康増進・介護
予防関連事業等への参画を推進していくことや、地域における健康相談対応等
を幅広く実施し、行政と連携しながら必要な機関につなげられる薬局であること
について、さらに周知等を図ることが必要である
また、行政機関による対応だけで地域住民へ効果的に周知することは困難で
あり、健康サポート薬局自ら、及び地域の薬剤師会等と連携を取りながら、積極
的に情報を発信していくべきである。
健康サポート薬局の役割・機能の周知・広報においては、地域の住民を対象
とする場合と医療関係者、関係機関を対象とする場合を分ける等、より効果的
に実施できるよう必要な対応を検討すべきである。
健康サポート薬局の役割・機能の見える化を図ること、利用するメリットを具体
的に示すことなど、住民、患者、関係機関等にとってわかりやすく、実効性のあ
る制度となるよう、必要な対応を実施するべきである。
併せて、健康サポート薬局について、地域住民が必要な機能を有する薬局を
主体的に選択できるよう、名称独占について法令上明確化することが必要であ
る。
その他、検討会では、健康サポート薬局について、以下のような意見があった。
8
206
207
208
⚫
209
210
211
212
⚫
213
214
215
216
217
⚫
218
219
220
⚫
221
222
223
224
225
226
⚫
227
228
229
⚫
230
231
232
⚫
233
234
235
⚫
236
237
238
⚫
歯科医師会、薬剤師会等の関係団体と連携して対応すること
・ 「地域住民向けの健康サポートの取組の実施」について、積極的に地域の
行政や薬局、関係機関と連携すること
これらの対応について、健康サポート薬局が提供するサービスとして、一般の
薬局が提供する以上に高度なものを提供する場合は、その質や安全の確保に
努めるべきであり、受診勧奨も含め適切に実施できるよう適切な連携体制を構
築する必要がある。
現行の健康サポート薬局については、薬局開設者による届出によって、その
表示を可能とする制度であり、健康サポートに関する取組状況等の基準を満た
しているかどうかについて薬局開設者が適合していることを明らかにする書類を
提出し、基準を満たしていることが形式上確認されれば健康サポート薬局と表
示することが可能となるものである。
このため、健康サポート薬局の機能や健康サポートに関する取組について、
その質を確保していくための仕組み(認定制度など)を法令に規定することが必
要である。
厚生労働省や都道府県等の行政機関は、健康サポート薬局の役割・機能を
明示し、住民、関係機関、関係団体等に周知・広報を図ることが必要である。あ
わせて、健康サポート薬局がこれまで以上に市区町村等による健康増進・介護
予防関連事業等への参画を推進していくことや、地域における健康相談対応等
を幅広く実施し、行政と連携しながら必要な機関につなげられる薬局であること
について、さらに周知等を図ることが必要である
また、行政機関による対応だけで地域住民へ効果的に周知することは困難で
あり、健康サポート薬局自ら、及び地域の薬剤師会等と連携を取りながら、積極
的に情報を発信していくべきである。
健康サポート薬局の役割・機能の周知・広報においては、地域の住民を対象
とする場合と医療関係者、関係機関を対象とする場合を分ける等、より効果的
に実施できるよう必要な対応を検討すべきである。
健康サポート薬局の役割・機能の見える化を図ること、利用するメリットを具体
的に示すことなど、住民、患者、関係機関等にとってわかりやすく、実効性のあ
る制度となるよう、必要な対応を実施するべきである。
併せて、健康サポート薬局について、地域住民が必要な機能を有する薬局を
主体的に選択できるよう、名称独占について法令上明確化することが必要であ
る。
その他、検討会では、健康サポート薬局について、以下のような意見があった。
8