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資料2 論点の整理について(1) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24928.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第2回 3/31)《厚生労働省》
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3.福祉用具の使用に関するモニタリング・メンテナンス等
現況

○ 福祉用具貸与事業所・特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員等は、介護支援専門員が作成したケアプラ
ンを踏まえ、要介護者等と面接等を通じて、状態を把握し、その者に応じた貸与・販売計画を作成し、実際に貸
与・販売する用具を決定する。

○ また、福祉用具貸与事業は貸与した用具について、利用者等からの要請等に応じて、使用状況の確認、使用方法
の指導・修理や、貸与計画の実施状況の把握、計画の変更等(福祉用具の使用に関するモニタリングやメンテナン
ス)が指定基準で規定されているが、特定福祉用具販売についてはこれらの規定がない。
○ ただし、一部の特定福祉用具販売事業者においては、福祉用具貸与も利用している場合、定期的な訪問の際に販
売用具も一緒に確認している他、令和4年4月より特定福祉用具販売の種目として追加される種目について、販売
後も支援が必要と見込まれる等の場合は、販売後の定期的な訪問や相談対応を求めている。
○ なお、貸与後のモニタリングやメンテナンスの頻度等について定めた国の規定はなく、個々の事例に応じて現場
の判断によって実施されている。
第1回検討会等での意見

○ 福祉用具専門相談員が適切に定期的な支援(状態に応じた借り換え、メンテナンス等)を行い、要介護者等が自
宅で自立した生活を送ることができていることから、福祉用具専門相談員の支援は必要なものである。

○ 身体状況の変化によって、通路変更の必要が生じる場合の手すりの設置変更、つえ、歩行器は転倒を防ぐために
キャスターなど消耗品の不具合の確認等、福祉用具専門相談員の定期的な確認が必要である。
○ 福祉用具専門相談員等による適合確認やモニタリング等が適正に実施されず、適切でない用具が給付されると、
状態の悪化を招くことになることから、この点を検討することは適正化施策に通じるものがある。

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