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資料2 論点の整理について(1) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24928.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第2回 3/31)《厚生労働省》
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1.現行制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の考え方の再整理の
必要性
関連するデータ

○ 福祉用具の借り換えの状況(貸与終了後の貸与種目の変化)

・ 手すり、歩行器、歩行補助つえについては貸与終了後、別の製品や他種目に借り換えを行っている事例が40%近
くあるが、スロープは20%程度となっている。(24ページ)
○用具別、福祉用具専門相談員が行っている福祉用具の使用に関するモニタリングの内容
・ 手すりについては、他の用具よりも住宅環境を踏まえた対応が求められる。また歩行器、歩行補助つえは確認項
目が類似しており、用具の機能(特性)によっては確認が生じない項目もある。(15ページ、16ページ)

○ 用具別、福祉用具貸与を利用している者の状況
・ 福祉用具の借り換えが落ち着くまでの期間について、歩行器は手すりや歩行補助つえと比較して、2ヶ月以上か
かると回答した者が多い。(20ページ)
・ 同一商品の貸与期間の中央値として、歩行補助つえ11ヶ月、手すり12ヶ月、歩行器9ヶ月、スロープ6ヶ月。
一方、2年以上使用している者も25%~30%おり、平成23年度検討会報告書と比べ、割合は上昇。(22ページ)
・ (予防)福祉用具貸与と居宅介護支援(介護予防支援)のみの利用者について、要支援・要介護ともに手すりと
歩行器の利用者が多いが、要介護については車いすと特殊寝台を利用している者も多い。(28ページ)

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