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資料2 論点の整理について(1) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24928.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第2回 3/31)《厚生労働省》
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3.福祉用具の使用に関するモニタリング・メンテナンス等
第1回検討会等での意見(続き)

○ 特定福祉用具販売における修理、交換、メンテナンスにおいても、指定基準で規定することの必要性について検
討するべきでないか。

関連するデータ

○ 福祉用具専門相談員等が行っている福祉用具の使用に関するモニタリングの実態
・ 不定期訪問のモニタリングは全体の約5%~10%で、利用者や家族の相談/要請等を理由により行われることが
多い。(10ページ、11ページ)
・ 定期的なモニタリングについては6ヶ月~9ヶ月毎に実施している。(12ページ)
・ モニタリングの実施により、福祉用具の使用状況について変化の発生を把握したのが20~30%、指導を行った
のが30~40%、用具の適合調整を実施したのが15%。変化については要支援の方がやや少ない。(13ページ)

・ モニタリングでは、用具によって確認すべき使用状況や住環境の状況が異なる。また、起き上がりや屋内歩行等、
基本的動作の変化についても確認している。(15ページ~17ページ)
・ モニタリングではヒヤリハットへの有無についても確認しており、あった場合は注意喚起を主に行っている他、
使用方法の再指導や機器の使用中止を行うこともある。(18ページ)
○ 特定福祉用具販売におけるモニタリングについて

・ 貸与された福祉用具以外に販売された福祉用具を使用している場合、約半数程度は自主的に使用状況の確認をし
ている。(19ページ)

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