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資料2 論点の整理について(1) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24928.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第2回 3/31)《厚生労働省》 |
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5.経済的負担
現況
○ 現行制度では福祉用具の貸与期間について、制限は設けられていないが、期間が長期になれば販売価格を上回る
点については、過去の検討会等、従来から指摘されていることである。一方、貸与期間が短くなれば、販売よりも
安価に抑えることができる点についても同様に指摘されている。
○ 令和2年11月の財政審資料では歩行補助つえを3年間利用する事例により費用額を比較しているが、同月の介
護給付費分科会では、歩行補助つえの貸与期間は6か月未満が約4割、1年未満が約6割と短期間の利用が多いと
している。
○ なお、福祉用具貸与価格には、メンテナンス・モニタリング等の福祉用具専門相談員の支援に要する経費も含ま
れてる点については留意する必要がある。
○ また、貸与ではなく購入を希望する者に対しては購入を選択出来るようにするべきという提案については、従来
よりある意見である。現行制度では用具の種目によって貸与・販売が分類されているので、利用者の意志、事業者
の提案等によって選択することはできない。仮に貸与種目の購入を希望する場合は、保険給付の対象外となる。
第1回検討会等における意見
○ 購入した場合の定期的なモニタリングやメンテナンス等も重要だが、利用者の意向や負担の状況等を踏まえて、
貸与と販売の選択制も検討の余地があるのではないか。
○ 給付費の適正化に関する取組は一定の成果を上げていることから、販売への移行や購入の選択肢も議論すべき時
期に来ているが、検討に際しては、貸与と販売とでは給付費の支払い事務が異なり、販売の方が市町村における事
務負担がより重い点等も留意すべきである。
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現況
○ 現行制度では福祉用具の貸与期間について、制限は設けられていないが、期間が長期になれば販売価格を上回る
点については、過去の検討会等、従来から指摘されていることである。一方、貸与期間が短くなれば、販売よりも
安価に抑えることができる点についても同様に指摘されている。
○ 令和2年11月の財政審資料では歩行補助つえを3年間利用する事例により費用額を比較しているが、同月の介
護給付費分科会では、歩行補助つえの貸与期間は6か月未満が約4割、1年未満が約6割と短期間の利用が多いと
している。
○ なお、福祉用具貸与価格には、メンテナンス・モニタリング等の福祉用具専門相談員の支援に要する経費も含ま
れてる点については留意する必要がある。
○ また、貸与ではなく購入を希望する者に対しては購入を選択出来るようにするべきという提案については、従来
よりある意見である。現行制度では用具の種目によって貸与・販売が分類されているので、利用者の意志、事業者
の提案等によって選択することはできない。仮に貸与種目の購入を希望する場合は、保険給付の対象外となる。
第1回検討会等における意見
○ 購入した場合の定期的なモニタリングやメンテナンス等も重要だが、利用者の意向や負担の状況等を踏まえて、
貸与と販売の選択制も検討の余地があるのではないか。
○ 給付費の適正化に関する取組は一定の成果を上げていることから、販売への移行や購入の選択肢も議論すべき時
期に来ているが、検討に際しては、貸与と販売とでは給付費の支払い事務が異なり、販売の方が市町村における事
務負担がより重い点等も留意すべきである。
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