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資料2 論点の整理について(1) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24928.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第2回 3/31)《厚生労働省》 |
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1.現行制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の考え方の再整理の
必要性
現況
○ 介護保険制度における福祉用具については、利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じ
て、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則としている。
○ 一方、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化
し、再利用できないものは販売種目としている。
○ このような枠組みは制度施行時より変更がなく現在に至るが、メンテナンスの必要性の低い種目、要介護度に関
係なく給付対象となっている廉価な種目は、販売への移行の検討を進めるべきとの意見が従来よりあり、令和2年
11月の財政審の建議では、「要介護度に関係なく給付対象となっている廉価な品目(歩行補助杖、歩行器、手すり
等)について、貸与ではなく販売とすべき」とされている。
○ 福祉用具貸与の種目は厚生労働省告示により13種目とされているが、手すり、歩行器、歩行補助つえ、スロープ
については、いずれも要支援・要介護1の者も給付対象となる用具であり、平成16年に策定された福祉用具の選定
の判断基準においても、これらの用具における使用が想定しにくい状態、使用が想定しにくい要介護度は「特にな
し」とされている。
○ なお、用具でも種目が異なると、販売価格、使用状況、福祉用具専門相談員のモニタリングで確認すべき点等、
それぞれで違いがある。また、同一種目でも様々な種類があり、販売価格も差がある。
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必要性
現況
○ 介護保険制度における福祉用具については、利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じ
て、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則としている。
○ 一方、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化
し、再利用できないものは販売種目としている。
○ このような枠組みは制度施行時より変更がなく現在に至るが、メンテナンスの必要性の低い種目、要介護度に関
係なく給付対象となっている廉価な種目は、販売への移行の検討を進めるべきとの意見が従来よりあり、令和2年
11月の財政審の建議では、「要介護度に関係なく給付対象となっている廉価な品目(歩行補助杖、歩行器、手すり
等)について、貸与ではなく販売とすべき」とされている。
○ 福祉用具貸与の種目は厚生労働省告示により13種目とされているが、手すり、歩行器、歩行補助つえ、スロープ
については、いずれも要支援・要介護1の者も給付対象となる用具であり、平成16年に策定された福祉用具の選定
の判断基準においても、これらの用具における使用が想定しにくい状態、使用が想定しにくい要介護度は「特にな
し」とされている。
○ なお、用具でも種目が異なると、販売価格、使用状況、福祉用具専門相談員のモニタリングで確認すべき点等、
それぞれで違いがある。また、同一種目でも様々な種類があり、販売価格も差がある。
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