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参考資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43415.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第374回 9/17)《厚生労働省》 |
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⾦銭等提供・転職勧奨禁⽌の職業紹介事業許可条件化について
職業安定法指針に規定されている求職者への⾦銭等提供禁⽌及び就職後2年間の転職勧奨禁⽌について、職業紹介事
業の許可条件とする。
許可条件通知書の記載イメージ(職業紹介事業の業務運営要領)
・その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し、当該就職した⽇から2年
間、転職の勧奨を⾏ってはならないこと。
・求職の申込みの勧奨については、お祝い⾦その他これに類する名⽬で社会通念上相当と認められる程度を超えて求
職者に⾦銭等を提供することによって⾏ってはならないこと。
施⾏
令和7年1⽉1⽇(予定)
平成31年に「国外にわたる職業紹介」に関する許可条件を追加した際の例にならい、今般の措置について
は、令和7年1⽉1⽇付の職業紹介事業の新規許可・有効期間更新から順次、各⽉の許可・更新⼿続の機会を
捉え、許可条件を付すこととする。なお、仮に、更新⽉が到来するまでの間に、本許可条件が付されていない
事業者が当該禁⽌事項に違反した場合には、指導を⾏うとともに、併せて、本許可条件を付すこととする。
(これにより、違反が継続・反復する場合は、許可取消の対象になる。)
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職業安定法指針に規定されている求職者への⾦銭等提供禁⽌及び就職後2年間の転職勧奨禁⽌について、職業紹介事
業の許可条件とする。
許可条件通知書の記載イメージ(職業紹介事業の業務運営要領)
・その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し、当該就職した⽇から2年
間、転職の勧奨を⾏ってはならないこと。
・求職の申込みの勧奨については、お祝い⾦その他これに類する名⽬で社会通念上相当と認められる程度を超えて求
職者に⾦銭等を提供することによって⾏ってはならないこと。
施⾏
令和7年1⽉1⽇(予定)
平成31年に「国外にわたる職業紹介」に関する許可条件を追加した際の例にならい、今般の措置について
は、令和7年1⽉1⽇付の職業紹介事業の新規許可・有効期間更新から順次、各⽉の許可・更新⼿続の機会を
捉え、許可条件を付すこととする。なお、仮に、更新⽉が到来するまでの間に、本許可条件が付されていない
事業者が当該禁⽌事項に違反した場合には、指導を⾏うとともに、併せて、本許可条件を付すこととする。
(これにより、違反が継続・反復する場合は、許可取消の対象になる。)
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