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参考資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43415.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第374回 9/17)《厚生労働省》
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【参考2】参照条文等
○職業安定法(昭和22年法律第141号)(抄)
(法律の目的)
第一条

この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律

第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業
紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役
割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な
労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

(有料職業紹介事業の許可)
第三十条
②~⑥

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(略)

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