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参考資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43415.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第374回 9/17)《厚生労働省》 |
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【参考2】参照条文等
(許可の条件)
第三十二条の五
②
第三十条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、第三十条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度
のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(許可の取消し等)
第三十二条の九
厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消
すことができる。
一
第三十二条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
二
この法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反
したとき。
三
②
第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全
部又は一部の停止を命ずることができる。
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(許可の条件)
第三十二条の五
②
第三十条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、第三十条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度
のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(許可の取消し等)
第三十二条の九
厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消
すことができる。
一
第三十二条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
二
この法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反
したとき。
三
②
第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全
部又は一部の停止を命ずることができる。
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