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参考資料 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43415.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第374回 9/17)《厚生労働省》 |
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【参考2】参照条文等
○有料職業紹介事業・現⾏の許可条件
1
2
労働基準法(昭和22年法律第49号)第56条の規定により使用を禁止されている児童の紹介を行わないこと。
貸金業又は質屋業と兼業する場合(法人の代表者又は役員が、他の法人等で兼業する場合も含む。)は、当該兼業する事業における債務者について紹介
を行わず、また、債務者を求職者としないこと。
3
変更の届出により有料職業紹介事業を行う事業所を新設する場合は、当該事業所においても、許可基準の所定の要件を満たすこと。
4
合理的な理由なく特定の求人者に限って職業紹介を行うものでないこと。
5
職業紹介事業所間における業務提携を行う場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 業務提携による職業紹介を実施し得る職業紹介事業者は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)の規定により適法に許可を受
け、又は届出をした職業紹介事業者に限られるものであること。
(2) 求職者に対する労働条件等の明示に係る職業紹介事業者の義務(法第5条の3第1項)は、求職の申込みを求職者から直接受理した職業紹介事業者
が履行すること。ただし、当該職業紹介事業者が事業を廃止したこと等により、労働条件等の明示義務を履行できない場合には、業務提携を行う他の職
業紹介事業者が履行すること。また、求人求職管理簿(職業紹介の取扱状況に関する事項及び離職の状況に関する事項に限る。)の備付に関する義務
(法第32条の15)並びに職業紹介事業報告及び職業紹介の実績等に係る人材サービス総合サイトを利用した情報提供の義務(法第32条の16)は、業務提
携を行う職業紹介事業者の間で取り決めた一者が履行すること。
(3) 業務提携に際して求人又は求職を他の職業紹介事業者に提供しようとする場合には、あらかじめ求人者又は求職者に、業務提携の内容として提供先
の職業紹介事業者に関する次の事項を明示し(注:明示事項の記載は略)、求人者又は求職者が求人又は求職の提供に同意する職業紹介事業者に限って行
うこととし、求人者又は求職者が求人又は求職の提供に同意しない場合には業務提携の対象としないこと。この場合において、求人者又は求職者が提携
先ごとに同意又は不同意の意思を示すことができるような方法であれば、一度に複数の提携先について、同意又は不同意の意思を確認することとしても
差し支えない。ただし、当面、一度に意思を確認する提携先は10以内とすること。
(4) 職業紹介事業者が業務提携について明示し、その上で求人者又は求職者が求人又は求職の提携先への提供に同意した場合には、当該提携先は、法の
規定により当該求人又は求職を受理しないことが認められる場合を除き、当該求人又は求職を受理するものとすること。
(5) 提携先への提供に同意する求人又は求職とそれ以外の求人又は求職を分離して管理するとともに、個人情報の適正な管理(正確かつ最新のものに保
つための措置、紛失、破壊、改ざんを防止するための措置等)について、より一層、的確に対応すること。
(6) 求職者に対してその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めること。
(7) 手数料はあっせんを行う職業紹介事業者による手数料の定めの範囲内で当該職業紹介事業者が徴収するものとすること。
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○有料職業紹介事業・現⾏の許可条件
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労働基準法(昭和22年法律第49号)第56条の規定により使用を禁止されている児童の紹介を行わないこと。
貸金業又は質屋業と兼業する場合(法人の代表者又は役員が、他の法人等で兼業する場合も含む。)は、当該兼業する事業における債務者について紹介
を行わず、また、債務者を求職者としないこと。
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変更の届出により有料職業紹介事業を行う事業所を新設する場合は、当該事業所においても、許可基準の所定の要件を満たすこと。
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合理的な理由なく特定の求人者に限って職業紹介を行うものでないこと。
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職業紹介事業所間における業務提携を行う場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 業務提携による職業紹介を実施し得る職業紹介事業者は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)の規定により適法に許可を受
け、又は届出をした職業紹介事業者に限られるものであること。
(2) 求職者に対する労働条件等の明示に係る職業紹介事業者の義務(法第5条の3第1項)は、求職の申込みを求職者から直接受理した職業紹介事業者
が履行すること。ただし、当該職業紹介事業者が事業を廃止したこと等により、労働条件等の明示義務を履行できない場合には、業務提携を行う他の職
業紹介事業者が履行すること。また、求人求職管理簿(職業紹介の取扱状況に関する事項及び離職の状況に関する事項に限る。)の備付に関する義務
(法第32条の15)並びに職業紹介事業報告及び職業紹介の実績等に係る人材サービス総合サイトを利用した情報提供の義務(法第32条の16)は、業務提
携を行う職業紹介事業者の間で取り決めた一者が履行すること。
(3) 業務提携に際して求人又は求職を他の職業紹介事業者に提供しようとする場合には、あらかじめ求人者又は求職者に、業務提携の内容として提供先
の職業紹介事業者に関する次の事項を明示し(注:明示事項の記載は略)、求人者又は求職者が求人又は求職の提供に同意する職業紹介事業者に限って行
うこととし、求人者又は求職者が求人又は求職の提供に同意しない場合には業務提携の対象としないこと。この場合において、求人者又は求職者が提携
先ごとに同意又は不同意の意思を示すことができるような方法であれば、一度に複数の提携先について、同意又は不同意の意思を確認することとしても
差し支えない。ただし、当面、一度に意思を確認する提携先は10以内とすること。
(4) 職業紹介事業者が業務提携について明示し、その上で求人者又は求職者が求人又は求職の提携先への提供に同意した場合には、当該提携先は、法の
規定により当該求人又は求職を受理しないことが認められる場合を除き、当該求人又は求職を受理するものとすること。
(5) 提携先への提供に同意する求人又は求職とそれ以外の求人又は求職を分離して管理するとともに、個人情報の適正な管理(正確かつ最新のものに保
つための措置、紛失、破壊、改ざんを防止するための措置等)について、より一層、的確に対応すること。
(6) 求職者に対してその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めること。
(7) 手数料はあっせんを行う職業紹介事業者による手数料の定めの範囲内で当該職業紹介事業者が徴収するものとすること。
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