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資料3 非密封放射性同位元素を用いた医療機器及び医薬品等の使用の場所の例外の追加について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00005.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第3回 9/26)《厚生労働省》
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使用の場所等の制限の例外
○ 医療法施行規則第30条の14において、使用する放射性同位元素等と放射線診療を行う場所の組合わ
せによる使用の場所等の制限を設けているが、特別な理由等がある場合に認められる例外的な組合せ
に関しては、使用用途と必要な措置を限定列挙している。
使用の場所等の制限(医療法施行規則第30条の14)から一部抜粋
基本的な組合せ
機器/医薬品 密封性

医療機器
(発生装置)



使用装置

使用する室

エックス線装置

エックス線診療室

例外(医療法施行規則にて場所の規定。特別な理由等の詳細は通知
に記載※)
特別の理由※により移動して使用する場合又は特別の理由により診
療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使
用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、
診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素使用室において使用する場合

医薬品
薬物

非密封 診療用放射性同位元素 診療用放射性同位元素 手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患
使用室
者に対して放射線治療病室において使用する場合、適切な防護措置
及び汚染防止措置を講じた上で集中強化治療室若しくは心疾患強化
治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由により陽電子

断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合


特別な理由等については「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」 (平成31年3月15日付け医政発0315第4号厚生労働省医政局長通知)第4の1に記載

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