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資料3 非密封放射性同位元素を用いた医療機器及び医薬品等の使用の場所の例外の追加について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00005.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第3回 9/26)《厚生労働省》 |
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非密封放射性同位元素を用いた医療機器及び医薬品等をエックス線診
療室において使用する際の適切な防護措置及び汚染防止措置(案)
○
必要な措置について、厚労科研「切除不能肝癌の治療に用いられるイットリウム-90微小球体を用い
た選択的内照射療法に関する放射線防護措置について」により検討した案
非密封放射性同位元素を用いた医療機器及び医薬品等をエックス線診療室
において使用する際の適切な防護措置及び汚染防止措置(案)
1. 患者及び放射線診療従事者等の放射線防護のために必要な措置を講じること。
ア
使用時は、汚染検査に必要な放射線測定器を備え、使用後は、スミア法等の適切な方法を用いて、汚染の有無を確認す
ること。また、測定結果は記録すること。
イ 使用時は、汚染除去に必要な器材及び薬剤を備えること(別途排水設備を室内に設ける場合を除く)。また、測定によ
り汚染が確認された場合は、汚染除去等を行うこと。
ウ エックス線診療室で診療用放射性同位元素により汚染されるおそれのある場所の壁、床面は、気体及び液体が浸透しに
くく、平滑で腐食しにくい構造であること。平滑でない場合は、汚染の侵入を防止するように養生を行うこと。
エ 他の患者が被ばくする放射線の線量が1週間につき100マイクロシーベルト以下になるような措置を講ずること。
オ 診療用放射性同位元素使用室を有すること。また、使用する診療用放射性同位元素の準備及び使用後の汚染物の処理は、
診療用放射性同位元素使用室で行うこと。
カ エックス線診療室において診療用放射性同位元素を使用する場合、放射線防護に関する専門知識を有する医師、歯科医
師又は診療放射線技師等の中から管理責任者を選任すること。また、エックス線診療室における管理体制を明確にする組
織図を作成すること。
キ 使用するエックス線診療室に排気設備を設けない場合にあっては、当該エックス線診療室が存する施設全体において排
出される気体に含まれる放射性同位元素の濃度が想定される使用状況に応じて排気中濃度限度を下回るように十分な換気
量を確保できることをあらかじめ確認すること。
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療室において使用する際の適切な防護措置及び汚染防止措置(案)
○
必要な措置について、厚労科研「切除不能肝癌の治療に用いられるイットリウム-90微小球体を用い
た選択的内照射療法に関する放射線防護措置について」により検討した案
非密封放射性同位元素を用いた医療機器及び医薬品等をエックス線診療室
において使用する際の適切な防護措置及び汚染防止措置(案)
1. 患者及び放射線診療従事者等の放射線防護のために必要な措置を講じること。
ア
使用時は、汚染検査に必要な放射線測定器を備え、使用後は、スミア法等の適切な方法を用いて、汚染の有無を確認す
ること。また、測定結果は記録すること。
イ 使用時は、汚染除去に必要な器材及び薬剤を備えること(別途排水設備を室内に設ける場合を除く)。また、測定によ
り汚染が確認された場合は、汚染除去等を行うこと。
ウ エックス線診療室で診療用放射性同位元素により汚染されるおそれのある場所の壁、床面は、気体及び液体が浸透しに
くく、平滑で腐食しにくい構造であること。平滑でない場合は、汚染の侵入を防止するように養生を行うこと。
エ 他の患者が被ばくする放射線の線量が1週間につき100マイクロシーベルト以下になるような措置を講ずること。
オ 診療用放射性同位元素使用室を有すること。また、使用する診療用放射性同位元素の準備及び使用後の汚染物の処理は、
診療用放射性同位元素使用室で行うこと。
カ エックス線診療室において診療用放射性同位元素を使用する場合、放射線防護に関する専門知識を有する医師、歯科医
師又は診療放射線技師等の中から管理責任者を選任すること。また、エックス線診療室における管理体制を明確にする組
織図を作成すること。
キ 使用するエックス線診療室に排気設備を設けない場合にあっては、当該エックス線診療室が存する施設全体において排
出される気体に含まれる放射性同位元素の濃度が想定される使用状況に応じて排気中濃度限度を下回るように十分な換気
量を確保できることをあらかじめ確認すること。
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