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資料3 非密封放射性同位元素を用いた医療機器及び医薬品等の使用の場所の例外の追加について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00005.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第3回 9/26)《厚生労働省》
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非密封放射性医療機器及び医薬品等の使用場所に係る課題への対応方針(案)
現状・課題
○ 現行法令においては、エックス線診療室において、非密封放射性同位元素を用いた医療機器及び
医薬品等をカテーテルを用いて投与できないため、エックス線診療室でカテーテルを挿入した後、
診療用放射性同位元素使用室に移動してから投与する必要があるが、煩雑であり、カテーテルが
ずれるリスク等がある。

対応方針
○ 厚労科研において、非密封放射性同位元素を用いた医療機器及び医薬品等について、一定の条件
の下、エックス線診療室で安全に使用できることが明らかになったことを踏まえ、当該使用を一
定の条件の下において、例外的に認めてはどうか。
○ 条件については、以下の通りとしてはどうか。


エックス線装置を使用したカテーテル挿入等を伴った非密封放射性医療機器及び医薬品等
の投与が必要な患者に対してエックス線診療室において使用する場合に限る。



エックス線診療室において厚労科研で作成した適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた
場合に限る。

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