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資料3 非密封放射性同位元素を用いた医療機器及び医薬品等の使用の場所の例外の追加について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00005.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第3回 9/26)《厚生労働省》
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Y-90マイクロビーズに係る非密封放射性医薬品
及び非密封放射性医療機器の使用場所の課題


Tc-99m-MAA(非密封放射性医薬品:診療用放射性同位元素)検査及びY-90マイクロ
ビーズ(非密封放射性医療機器)による治療のいずれもエックス線透視下によるカテーテ
ルの挿入が必要であり、カテーテルの挿入はエックス線診療室で行う必要がある。



一方で、現状、非密封放射性医薬品(診療用放射性同位元素)は、診療用放射性同位元
素使用室及び例外的に手術室等での使用が認められているが、エックス線診療室での使用
は認められていない。(非密封放射性医療機器の使用場所について、非密封放射性医薬品
の使用場所を準用した場合、同様の取扱いとなる。)



仮に、「カテーテル挿入をエックス線診療室で行った後に、患者を診療用放射性同位元
素使用室まで移動して投与する」ことになると、煩雑であるだけでなく、注入予定部位ま
で挿入したカテーテルの位置が移動するリスクなどがある。

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