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総ー1高額医薬品(認知症薬)に対する対応 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43713.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第595回 9/25)《厚生労働省》
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高額医薬品に対する対応
高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (令和5年11月15日 中央社会保険医療協議会 了解)
レケンビ点滴静注200mg及び同500mg(レカネマブ(遺伝子組換え)製剤)の薬価収載にあたっ
ては、本剤が令和4年度薬価制度改革の骨子(令和3年12月22日中医協了解)の「4.高額医薬品に
対する対応」における高額医薬品に該当する品目であることから、薬価算定の手続に先立ち、中医
協において薬価算定方法等の検討を行った。
薬価制度は「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両立させることが重要で
ある。本剤については、新規作用機序を有する認知症分野の革新的な抗体医薬品に対する適切な評
価を行うとともに、市場規模が高額となる場合には、医療保険財政に与える影響をできる限り少な
くする必要があるため、既存のルールを基本としつつ、薬価制度及び費用対効果評価制度の検討状
況も踏まえつつ、本剤の特性から特に対応が必要な事項に限って特例的な対応を行うことが適切で
ある。そのような観点での検討の結果として、以下のとおり取り扱うこととする。
(略)
4.その他


本剤のようなアルツハイマー型認知症を対象とする抗体医薬品については、現在、別の製造販
売業者においても開発されている状況を踏まえると、2.(1)の本剤に係る検討の必要性にか
かわらず、本剤と同様の薬剤を薬価収載する場合には、必要に応じて中医協総会で本剤を含む取
扱いを改めて検討する。

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