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令和2年度地域保健・健康増進事業報告 概況版 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/20/index.html |
出典情報 | 令和2年度地域保健・健康増進事業報告の概況(3/30)《厚生労働省》 |
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Ⅰ
1
地域保健・健康増進事業報告の概要
報告の目的
地域保健・健康増進事業報告は、地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた
保健施策の展開等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握し、国及び地方公共団体の地域保
健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得ることを目的とする。
2
報告の対象
全国の保健所及び市区町村
3
報告の種類
年度報
4
主な報告事項
(1)地域保健事業(地域保健法、母子保健法、予防接種法 等)
母子保健、健康増進、歯科保健、精神保健福祉、職員の配置状況 等
(2)健康増進事業(健康増進法第 17 条第1項及び第 19 条の2)
健康診査、訪問指導、がん検診 等
5
報告の方法及び系統
(1) 都道府県知事、指定都市及び中核市の長は、所定の報告事項について定められた期限までに、
オンラインにより厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)に報告する。
(2) 報告の系統は次のとおりである。
厚生労働省
都道府県
保健所
市町村
保健所を設置する市・特別区
指定都市・中核市
6
利用上の注意
(1)地域保健・健康増進事業報告の事業の実施主体は、地域保健事業は「保健所」
「市区町村」で
あり、健康増進事業は「市区町村」である。
(2)本概況において、
「政令市」とは保健所を設置する市、
「特別区」とは東京都区部である。
(3)本概況の人口 10 万対の値の算出に用いた人口は、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口
動態及び世帯数(令和3年 1 月 1 日現在)」による。
(4)表章記号の規約
計数のない場合
-
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
…
統計項目があり得ない場合
・
(5)掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合があ
る。
- 1 -
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地域保健・健康増進事業報告の概要
報告の目的
地域保健・健康増進事業報告は、地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた
保健施策の展開等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握し、国及び地方公共団体の地域保
健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得ることを目的とする。
2
報告の対象
全国の保健所及び市区町村
3
報告の種類
年度報
4
主な報告事項
(1)地域保健事業(地域保健法、母子保健法、予防接種法 等)
母子保健、健康増進、歯科保健、精神保健福祉、職員の配置状況 等
(2)健康増進事業(健康増進法第 17 条第1項及び第 19 条の2)
健康診査、訪問指導、がん検診 等
5
報告の方法及び系統
(1) 都道府県知事、指定都市及び中核市の長は、所定の報告事項について定められた期限までに、
オンラインにより厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)に報告する。
(2) 報告の系統は次のとおりである。
厚生労働省
都道府県
保健所
市町村
保健所を設置する市・特別区
指定都市・中核市
6
利用上の注意
(1)地域保健・健康増進事業報告の事業の実施主体は、地域保健事業は「保健所」
「市区町村」で
あり、健康増進事業は「市区町村」である。
(2)本概況において、
「政令市」とは保健所を設置する市、
「特別区」とは東京都区部である。
(3)本概況の人口 10 万対の値の算出に用いた人口は、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口
動態及び世帯数(令和3年 1 月 1 日現在)」による。
(4)表章記号の規約
計数のない場合
-
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
…
統計項目があり得ない場合
・
(5)掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合があ
る。
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