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資料1 医師偏在是正対策について (80 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43955.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第9回 9/30)《厚生労働省》 |
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医師過剰地域における開業規制の導入について 資料V- 2 -31
〔.) 例えば、 ドイツやフランスは日本と同様に公的医療保険制度をとる中で、 診療科別、 地域別の定員を設ける仕組みをとっている。
をドイツの医師司在対策 をフランスの専門医養成課程
ヶ 開業には医師免許に加え、卒後研修を修了し、保険医としての許可が必要 ヶ 専門括と して医療行為を行うためには、専門医養成誠程の必了と
とヶ 許可は、保険医のの種類毎・地域舞の仁給永堆和を定め必中要計画で調整 用人おの導電3 (02電才れG科本はでを77
※連邦共同委員会 (層邦保険医鬼会、ドイツ病院 = ーー
協全、 療病釜庫中委軍人台和会で起識! がか l補
を 「一般的上な番要に適合した位給水準」として、。 医師1 人当たりの住
民雪 (一邊比率) を相定 - 医学部 【5年課程】 を胡丁
>一般比率は、14種類の保険医 (麻本科医、眠科医、外科医、内笠医 +
など) について、ム人日刻度などに応じた10手類の地域タイアプ (人日 EPRPR
柚密地域紀中棒都市、農村地域め上日が密友郡など) 毎に規定
PPPPPPTPTPPPPPPrPTPPTTemmoprmm > 受験時に、研修を希望する大学病院、診療科等を登録
をかー Mie と 各学生は、インターネット上で、希望する大学病院・珍療科にお
ける自分の順位を確認可能
ヶ 州内の市や郡に対応した計画区域を設定し、需要計画策定指針の地域タダイプ テ 研修ポスト数は各地域の医療の状況に応じて設定
に分類して、 各計画区域における保険医の種類挟の一般乾率を設定
と 2012年以降は川ヒベルの裁量の余地志撤大。 策定指針とは上異下る計画区域め | 成績類に専門医義成課程を選択
絶還 (専門話はより広い細を科画区域とするなど) やー枯比率 (化が
進んだ地域では医師の比率を高くするなど) の設定も可能 専門医義成課程での研引 (8ー5年)
P
保険医の標類ことに) Ra
・ 慌給水準が一般比率ゆ11096超 : 過剰供給 一 許可制限 論文審査
・民給水準共一般比率の家庭医は759%未満、専門攻は50%末満 : 過少供給
(出所)健康保険組合連合会『簡保連海外医療保障」、 「 先進閉国におけるかみゆつけ測度の比較藤び我が国におけるかかりつけ医制度のあり方に関二ち研究」 (2015 (平成27) 年度還生労働害科党
研花費1 清助金(世策科学絶合研究事業 報告書)、「医療握度下革ドイツウ・フテンビス・イギリスネの比較分白 晶 PS 、の未」 (201き年}を基に作成
【改革の方向性】(案)
ロ 地域別診療報酬体系の導入とあわせ、 医師過剰地域における新規開業規制の導入について諸外国の例も参考に検討すべき。
参考 [令和6年 5月 21 日 財政制度等議会 建議 参考軟料|
86
参考 [信和 6 年 5月 21 日 財政制度等審議会 建議 参考資料
診療所の偏在是正のための地域別単価の導入について |算料IV- 2 -30
〇「改革工程]において、 医師の地域間、 診療科間、病院・診療所間の偏在是正に向けた、 経済的インセンティブについても検討課題と
CN 報酬点数x 1 点当たり単価 (10円) となっているが、 地域別診療報酬を活用したインセンティブ措
置の実施が考えられる。
を診療報酬の仕組み を 1 点単価の調整等により政策対応の幅が広がると考えられるケース
く医療費適正化>
全国一律 (ま) 全国一律 〇保健医療2035提言書 (抄) (2015年 6月 「保健医療2035」 策定懇談会)
「診療報酬については、例えば、地域ごとのサービス目標量を設定し、不足し
are サー ナー
oo 1 点あたり 、例えば、将来的には、
ka 288点 、。 童価 一 医療可 計した他びを上回る形で医療軸が伴びる孝道府県においては、及天福呈の部
2 10円 (例えば、加算の算定要件の強化など) を都道府県が主体的に決定することとする。」
<医療機関の医収入の安定>
〇財政制度等審議会建議 (抄) (2021年5月)
「新型コロナ患者受け入れ病院に対す名収入面への対応として、ごれまでも法
福の改正克伴うことのない取扱いとして度々行われてきた工害時の「級算払い」
(注) 入暁基本科への地域加算 (都市部に加算】 など、人屋外的に地域ごとに異なる を参考とし、前年同月ないし新型コロナ感染拡大前の前々年同月水準の診療報酬
取扱い名あるる。 を支払う簡便な手法を検討すべきである。」
※ 1 介護報酬では地域によって1点単価で最大1496の差異が設けられている。 半月がいい豚き洒相月只がちり林間の守提当なでKo7Iが失禁多てにコMC
巡2 がつて診中報酬名地域別に単価が設定されでいた。 23tdeetoNp ve 貞昌細を12 3 に般正すず区二ととす
を診療所の偏在星正のための当面の措置のイメージ 診療所不足地域 診療所過剰地域
(単価引下げ : 1点= 10円一B円)
10円
【改革の方向性](案)
〇 報酬点数x 1 点当たり単価 (10円) となっている診療報酬の仕組みについて、 診療所不足地域と診療所過剰地域で異なる 1 点当たり単価を設定し、
報酬面からも診療所過剰地域から診療所不足地域への医療資源のシフトを促すことを検討する必要がある。 当面の措置として、 診療所過剰地域におけ
る 1 点当たり単価 (10円) の引下げを先行させ、 それによる公費の節減効果を活用して医師不足地域における対策を別途強化することも考えられる。
8/
〔.) 例えば、 ドイツやフランスは日本と同様に公的医療保険制度をとる中で、 診療科別、 地域別の定員を設ける仕組みをとっている。
をドイツの医師司在対策 をフランスの専門医養成課程
ヶ 開業には医師免許に加え、卒後研修を修了し、保険医としての許可が必要 ヶ 専門括と して医療行為を行うためには、専門医養成誠程の必了と
とヶ 許可は、保険医のの種類毎・地域舞の仁給永堆和を定め必中要計画で調整 用人おの導電3 (02電才れG科本はでを77
※連邦共同委員会 (層邦保険医鬼会、ドイツ病院 = ーー
協全、 療病釜庫中委軍人台和会で起識! がか l補
を 「一般的上な番要に適合した位給水準」として、。 医師1 人当たりの住
民雪 (一邊比率) を相定 - 医学部 【5年課程】 を胡丁
>一般比率は、14種類の保険医 (麻本科医、眠科医、外科医、内笠医 +
など) について、ム人日刻度などに応じた10手類の地域タイアプ (人日 EPRPR
柚密地域紀中棒都市、農村地域め上日が密友郡など) 毎に規定
PPPPPPTPTPPPPPPrPTPPTTemmoprmm > 受験時に、研修を希望する大学病院、診療科等を登録
をかー Mie と 各学生は、インターネット上で、希望する大学病院・珍療科にお
ける自分の順位を確認可能
ヶ 州内の市や郡に対応した計画区域を設定し、需要計画策定指針の地域タダイプ テ 研修ポスト数は各地域の医療の状況に応じて設定
に分類して、 各計画区域における保険医の種類挟の一般乾率を設定
と 2012年以降は川ヒベルの裁量の余地志撤大。 策定指針とは上異下る計画区域め | 成績類に専門医義成課程を選択
絶還 (専門話はより広い細を科画区域とするなど) やー枯比率 (化が
進んだ地域では医師の比率を高くするなど) の設定も可能 専門医義成課程での研引 (8ー5年)
P
保険医の標類ことに) Ra
・ 慌給水準が一般比率ゆ11096超 : 過剰供給 一 許可制限 論文審査
・民給水準共一般比率の家庭医は759%未満、専門攻は50%末満 : 過少供給
(出所)健康保険組合連合会『簡保連海外医療保障」、 「 先進閉国におけるかみゆつけ測度の比較藤び我が国におけるかかりつけ医制度のあり方に関二ち研究」 (2015 (平成27) 年度還生労働害科党
研花費1 清助金(世策科学絶合研究事業 報告書)、「医療握度下革ドイツウ・フテンビス・イギリスネの比較分白 晶 PS 、の未」 (201き年}を基に作成
【改革の方向性】(案)
ロ 地域別診療報酬体系の導入とあわせ、 医師過剰地域における新規開業規制の導入について諸外国の例も参考に検討すべき。
参考 [令和6年 5月 21 日 財政制度等議会 建議 参考軟料|
86
参考 [信和 6 年 5月 21 日 財政制度等審議会 建議 参考資料
診療所の偏在是正のための地域別単価の導入について |算料IV- 2 -30
〇「改革工程]において、 医師の地域間、 診療科間、病院・診療所間の偏在是正に向けた、 経済的インセンティブについても検討課題と
CN 報酬点数x 1 点当たり単価 (10円) となっているが、 地域別診療報酬を活用したインセンティブ措
置の実施が考えられる。
を診療報酬の仕組み を 1 点単価の調整等により政策対応の幅が広がると考えられるケース
く医療費適正化>
全国一律 (ま) 全国一律 〇保健医療2035提言書 (抄) (2015年 6月 「保健医療2035」 策定懇談会)
「診療報酬については、例えば、地域ごとのサービス目標量を設定し、不足し
are サー ナー
oo 1 点あたり 、例えば、将来的には、
ka 288点 、。 童価 一 医療可 計した他びを上回る形で医療軸が伴びる孝道府県においては、及天福呈の部
2 10円 (例えば、加算の算定要件の強化など) を都道府県が主体的に決定することとする。」
<医療機関の医収入の安定>
〇財政制度等審議会建議 (抄) (2021年5月)
「新型コロナ患者受け入れ病院に対す名収入面への対応として、ごれまでも法
福の改正克伴うことのない取扱いとして度々行われてきた工害時の「級算払い」
(注) 入暁基本科への地域加算 (都市部に加算】 など、人屋外的に地域ごとに異なる を参考とし、前年同月ないし新型コロナ感染拡大前の前々年同月水準の診療報酬
取扱い名あるる。 を支払う簡便な手法を検討すべきである。」
※ 1 介護報酬では地域によって1点単価で最大1496の差異が設けられている。 半月がいい豚き洒相月只がちり林間の守提当なでKo7Iが失禁多てにコMC
巡2 がつて診中報酬名地域別に単価が設定されでいた。 23tdeetoNp ve 貞昌細を12 3 に般正すず区二ととす
を診療所の偏在星正のための当面の措置のイメージ 診療所不足地域 診療所過剰地域
(単価引下げ : 1点= 10円一B円)
10円
【改革の方向性](案)
〇 報酬点数x 1 点当たり単価 (10円) となっている診療報酬の仕組みについて、 診療所不足地域と診療所過剰地域で異なる 1 点当たり単価を設定し、
報酬面からも診療所過剰地域から診療所不足地域への医療資源のシフトを促すことを検討する必要がある。 当面の措置として、 診療所過剰地域におけ
る 1 点当たり単価 (10円) の引下げを先行させ、 それによる公費の節減効果を活用して医師不足地域における対策を別途強化することも考えられる。
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