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【資料1】働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43984.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第183回 9/30)《厚生労働省》
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標準報酬月額5.8~7.8万円の被保険者について(ヒアリング等の結果)
働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会でいただいたご意見
○ 短時間労働者への被用者保険適用の時間要件として週所定労働時間が20時間以上があるところ、最低賃金
の状況も踏まえれば、標準報酬月額5.8万円等にはどういった方が該当しているのか。
ヒアリング等の結果、標準報酬月額5.8~7.8万円の被保険者には、例えば下記のようなケース
もあることを確認。



最低賃金の減額の特例許可制度が適用されているケース


「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」等に対しては、最低賃金の減額の特例許可制
度が設けられている。
(参考)最低賃金減額特例の許可件数(令和4年) 精神障害者:2,800件、身体障害者:122件



経営者の配偶者等の家族を従業員として扱っているケース



代表取締役や役員のケース


報酬を極端に低く設定し、高額な賞与を支給しているケースも存在する。


現行の標準賞与額の上限額(年間573万円・年度単位)は、標準報酬月額および民間の年間平均

賞与月数に基づき設定(※)されているが、このような実態もあること等も踏まえると、例えば、
標準賞与額の上限についてどう考えるか。
(※)標準報酬月額の現在の最高等級(139万円)が創設された当時、民間の年間平均賞与月数が4.12ヶ月分で
あったことを踏まえ139万円×4.12=572.68で設定

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