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【資料1】供給情報ワーキンググループについて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44027.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第16回 10/2)《厚生労働省》 |
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医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議供給情報ワーキンググループ
開催要綱
医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議供給情報ワーキンググ
ループ開催要綱
1.開催趣旨
医療上必要不可欠であって、汎用され、安定確保が求められる医薬
品については、原因の如何を問わず、供給の停止により、医療の提供
に支障を来たす恐れがある。実際に、一部の抗菌薬について医療の円
滑な提供に深刻な影響を及ぼす事案が発生したことを受け、厚生労働
省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官の意見聴取の場として、医
療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(以下「安定確保会議」
という。)を開催し、医療用医薬品の安定確保策に関する議論を行っ
ている。
令和2年末以降、現在も続いている足下の後発医薬品を中心とした
供給不安に対処するため、令和5年4月から、医薬品の正確な供給情
報等をできる限り迅速に把握・提供するための事業を開始したところ
であるが、より効果的な医薬品等の供給情報の収集や医療現場等への
情報提供のあり方について、具体的な検討を進めるため、安定確保会
議の下に供給情報ワーキンググループ(以下「WG」という。)を開
催することとする。
4.運営
(1) WGは、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官が、構成員の参集
を求め開催する。
(2) 座長は、WGの議事を整理する。
(3) WGの庶務は医政局医薬産業振興・医療情報企画課が行う。
(4) 座長に事故があるときは、構成員のうちからWGがあらかじめ指名
する者が、その職務を代理する。
(5) WGは、企業等の非公開の情報を含めた情報を扱い、その公開によ
り個人・個社又は団体の権利利益が不当に侵害されるおそれや自由
闊達な意見交換に支障を来すおそれがあることから、原則非公開と
する。
(6) 議事概要は、後日ホームページにおいて公表する。また、資料は、
座長が認める範囲において公開する。
(7) その他、WGの運営に関する必要な事項は、座長がWGの了承を得
て、その取扱いを定める。
2.検討事項
(1) これまでに安定確保会議で指摘された課題の整理等
(2) その他必要な事項
3.構成員
(1) WGは、別紙に掲げる者をもって構成する。
(2) WGは、構成員のうち1人を座長として選出する。
(3) WGは、必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致
することができる。
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開催要綱
医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議供給情報ワーキンググ
ループ開催要綱
1.開催趣旨
医療上必要不可欠であって、汎用され、安定確保が求められる医薬
品については、原因の如何を問わず、供給の停止により、医療の提供
に支障を来たす恐れがある。実際に、一部の抗菌薬について医療の円
滑な提供に深刻な影響を及ぼす事案が発生したことを受け、厚生労働
省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官の意見聴取の場として、医
療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(以下「安定確保会議」
という。)を開催し、医療用医薬品の安定確保策に関する議論を行っ
ている。
令和2年末以降、現在も続いている足下の後発医薬品を中心とした
供給不安に対処するため、令和5年4月から、医薬品の正確な供給情
報等をできる限り迅速に把握・提供するための事業を開始したところ
であるが、より効果的な医薬品等の供給情報の収集や医療現場等への
情報提供のあり方について、具体的な検討を進めるため、安定確保会
議の下に供給情報ワーキンググループ(以下「WG」という。)を開
催することとする。
4.運営
(1) WGは、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官が、構成員の参集
を求め開催する。
(2) 座長は、WGの議事を整理する。
(3) WGの庶務は医政局医薬産業振興・医療情報企画課が行う。
(4) 座長に事故があるときは、構成員のうちからWGがあらかじめ指名
する者が、その職務を代理する。
(5) WGは、企業等の非公開の情報を含めた情報を扱い、その公開によ
り個人・個社又は団体の権利利益が不当に侵害されるおそれや自由
闊達な意見交換に支障を来すおそれがあることから、原則非公開と
する。
(6) 議事概要は、後日ホームページにおいて公表する。また、資料は、
座長が認める範囲において公開する。
(7) その他、WGの運営に関する必要な事項は、座長がWGの了承を得
て、その取扱いを定める。
2.検討事項
(1) これまでに安定確保会議で指摘された課題の整理等
(2) その他必要な事項
3.構成員
(1) WGは、別紙に掲げる者をもって構成する。
(2) WGは、構成員のうち1人を座長として選出する。
(3) WGは、必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致
することができる。
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