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【資料1】供給情報ワーキンググループについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44027.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第16回 10/2)《厚生労働省》
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第4回「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者
会議供給情報ワーキンググループ」資料 (一部改変)

把握情報により考えられる効果
把握した情報から医薬品流通における以下の効果を得ることは可能か?
No.



効果

供給不安発生の
事前予測

主体
製造販売業者
卸売販売業者
医療機関・薬局

概要

平時

平時



増産量の適正化

想定外の要因(生産トラブルや感染症流行以外の要因)による供給
不安発生の兆候に備えて、薬効・成分単位で医薬品の需給のバラン
スをモニタリングして関係者に公表することにより、市場において、
それぞれの主体による需給バランスの調整が期待できる。
供給
不安時

対象となる
安定確保医薬品

安定確保医薬品等

安定確保医薬品等

製造販売業者において、市場における需給の見通しや競合他社の数
量情報を踏まえて、適正量の増産が期待できる。



限定出荷の解除

供給
不足時

製造販売業者

自社のみが限定出荷を解除したことで注文が殺到するのを回避する
ために、競合他社含めた業界全体の供給量の把握の中で、適切に限
定出荷の解除が期待できる。

安定確保医薬品等
の内、限定出荷
となっている品目

国は、平時からの需給状況のモニタリングにより、供給不安の「兆候」を早期に把握し、対象となる医薬品の供給状況の把握・関係
者への協力要請を迅速に行うことができるようになる(供給不安の未然防止、早期解消)。
また、限定出荷・出荷停止等の供給不安の発生に備えて、対象となる医薬品の供給状況を把握・共有することで、製造販売業者によ
る適正量の生産ができる環境を整える。
※今回の仕組みとは別に、医療機関及び薬局からの供給不安に係る任意の情報提供制度も検討し、これらの情報と組み合わ
せた運用を検討してみてはどうか

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