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【資料1】供給情報ワーキンググループについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44027.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第16回 10/2)《厚生労働省》
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第4回「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者
会議供給情報ワーキンググループ」資料 (一部改変)

今後の検討を進める上での法令上の課題等について
3で示した「対象品目」の「情報項目」についてモニタリングする場合、法令上の課題等について検討する必要がある。

製造販売業者

生産計画

生産量

在庫量

薬局等

卸売販売業者

受注量

出荷量

入荷量

在庫量

製造販売業者・卸売業者からの報告により把握

出荷量

入荷量

在庫量

処方量
投薬・調剤量

電子処方箋データにより把握
部分の情報を把握

●安定確保医薬品・感染症対応医薬品について上記の項目をモニタリングしていくこととした場合、
次のような法令上の根拠規定の整備が必要となる可能性がある。
・製造販売業者・卸売販売業者からの報告徴収規定(需給状況の把握)
・電子処方箋データの活用規定
●「データを活用した需給状況把握」を実施するため、現在の『マネジメントシステム構築』に向け
た議論を踏まえつつ、法令上の手当の必要性について検討することとしてはどうか。
●一方で、実用化に向けては、様々な課題の検討が必要(例:出荷量等を表示する際の品目の集計方
法、システム構築の実現可能性)であり、費用対効果も踏まえつつ、今後、具体的な検証を進める
こととしてはどうか。
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