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資料6 全国がん登録情報の国外提供に係るルールの整理 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの整理について
現状・課題
(現状)


全国がん登録情報の国外提供については、第17回がん登録部会(令和3年9月29日)において議論され、法第
17条に基づき、一定の要件を満たす場合に国外提供を可能とする現行の運用が定められた。



現行の運用により、「5大陸のがん罹患(CI5)」(国際がん登録協議会(IACR)及び国際がん登録協議会
(IARC)が主導する国際共同研究)や、CONCORD(ロンドン大学衛生熱帯医学大学院等により行われている
国際共同研究)へ参加するため、前述の国外の研究機関等と委託契約を結んだ国立がん研究センターが提供依
頼申出者となり、国外提供が行われてきた。



また、各都道府県においても、審議の上、法第18条又は第21条に基づき、 CI5 やCONCORDへの参加のために
国外提供を行ったとの報告(※)を受けているところ。

(課題)


法第17条に基づく国外提供について、がん登録部会での議論のうえ一定のルールを整理したが、マニュアル等
において明確化されていない。



都道府県がん情報の国外提供について、これまで明示されておらず、統一的な運用が行われていない。

(※)都道府県の国外提供実績


提供件数

第18条

15件

第21条

6件
2