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資料6 全国がん登録情報の国外提供に係るルールの整理 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》 |
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(参考)全国がん登録情報等の外国にある者への提供について
中間とりまとめにおける記載(抜粋)
(※)本資料において、太字下線を補記。
(対応方針)(抜粋)
•
具体的には、
•
情報の適正利用と国民還元の観点から、提供依頼申出者は国内にある者のみ(国外の利用者単独による申出は不可、国内
の申出者との共同責任のもと国外の利用者が利用する場合に限る)とし、
•
国外の利用者については、国民の権利利益の保護等の観点から、日本が加盟する国際機関又は相当の公益性があると認め
られる者であって、適正な安全管理体制や利用者の外形的な信頼性・実績の有無等の要件を満たす者とするべきである。
•
審査に当たっては、利用目的、利用の態様、提供依頼申出者及び国外の利用者の体制、安全管理に係る事項等を十分に検討する
とともに、国外の利用者ががん登録推進法に基づく安全管理措置等について十分に理解・実施できるよう、国内の提供依頼申出
者が責任を持って説明やフォローアップ等の対応を行うことを利用規約に明記することや、提供依頼申出者に対して、国外の利
用場所における安全管理体制や、利用場所で適用される個人情報保護法制又は規約等について必要な説明を求めることなど、運
用面での取扱いにおいても、十分に国民の権利利益の保護が図られるよう留意する必要がある。また、国民還元の観点から、研
究ウェブサイト(日本語)等、一般の市民が確認できる場所において、全国がん登録データベースを用いた情報の提供を受ける
調査研究の内容及び目的、個人情報の取扱い、研究の成果等について利用者が適切に情報公開することにより、国民に対する説
明を推進するべきである。
•
加えて、国内の提供依頼申出者が、国外での利用における安全管理についても、共同で責任を負うことを利用規約等で明確にす
るとともに、国外の利用者についても安全管理措置が遵守されるような実効性確保のための措置、及び国外の利用者についても、
知りえた情報を不当な目的で使用した場合や、安全管理措置等のがん登録推進法の規定に違反した場合について、実効性を担保
する措置を設けるべきである。
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中間とりまとめにおける記載(抜粋)
(※)本資料において、太字下線を補記。
(対応方針)(抜粋)
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具体的には、
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情報の適正利用と国民還元の観点から、提供依頼申出者は国内にある者のみ(国外の利用者単独による申出は不可、国内
の申出者との共同責任のもと国外の利用者が利用する場合に限る)とし、
•
国外の利用者については、国民の権利利益の保護等の観点から、日本が加盟する国際機関又は相当の公益性があると認め
られる者であって、適正な安全管理体制や利用者の外形的な信頼性・実績の有無等の要件を満たす者とするべきである。
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審査に当たっては、利用目的、利用の態様、提供依頼申出者及び国外の利用者の体制、安全管理に係る事項等を十分に検討する
とともに、国外の利用者ががん登録推進法に基づく安全管理措置等について十分に理解・実施できるよう、国内の提供依頼申出
者が責任を持って説明やフォローアップ等の対応を行うことを利用規約に明記することや、提供依頼申出者に対して、国外の利
用場所における安全管理体制や、利用場所で適用される個人情報保護法制又は規約等について必要な説明を求めることなど、運
用面での取扱いにおいても、十分に国民の権利利益の保護が図られるよう留意する必要がある。また、国民還元の観点から、研
究ウェブサイト(日本語)等、一般の市民が確認できる場所において、全国がん登録データベースを用いた情報の提供を受ける
調査研究の内容及び目的、個人情報の取扱い、研究の成果等について利用者が適切に情報公開することにより、国民に対する説
明を推進するべきである。
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加えて、国内の提供依頼申出者が、国外での利用における安全管理についても、共同で責任を負うことを利用規約等で明確にす
るとともに、国外の利用者についても安全管理措置が遵守されるような実効性確保のための措置、及び国外の利用者についても、
知りえた情報を不当な目的で使用した場合や、安全管理措置等のがん登録推進法の規定に違反した場合について、実効性を担保
する措置を設けるべきである。
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