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資料6 全国がん登録情報の国外提供に係るルールの整理 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》 |
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(参考)がん登録推進法第18条に基づく国外提供のイメージ
国外にある第三者を直接の提供依頼申出者とする申出については、がん登録推進法に基づく安全管
理措置等の実効性の担保について懸念があることから、現時点では提供を不可とし、引き続き慎重
な検討を行う。
都道府県がん情報
都道府県知事
提供不可
国外にある第三者
本対応方針案における、「国外提供」の考え方
すでに提供実績があるCI5やCONCORDについて、法施行後の2016年以降の診断症例に関しては、全国がん登録
情報の提供を受けて利用を行うものとする。
都道府県
がん情報
一括で対応
全国がん登録情報
厚生労働大臣
提供先
提供可能
国の行政機関若し
くは独立行政法人
外国政府又は日本が加盟して
いる国際機関等の公的機関
※提供依頼申出者
※第17条第1項第2号に該当
共同で責任を負う
今後、 CI5やCONCORD以外の事例が発生した場合、第18条第1項第2号に該当する委託を受けた者等が外国政
府又は日本が加盟している国際機関等の公的機関であって、かつ、委託等を行う都道府県若しくは地方独立行政
法人が提供依頼申出者となり共同で責任を負う場合について、国外提供が可能。
都道府県がん情報
都道府県知事
提供可能
提供先
都道府県若しくは
地方独立行政法人
※提供依頼申出者
外国政府又は日本が加盟している
国際機関等の公的機関
共同で責任を負う
※第18条第1項第2号に該当
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国外にある第三者を直接の提供依頼申出者とする申出については、がん登録推進法に基づく安全管
理措置等の実効性の担保について懸念があることから、現時点では提供を不可とし、引き続き慎重
な検討を行う。
都道府県がん情報
都道府県知事
提供不可
国外にある第三者
本対応方針案における、「国外提供」の考え方
すでに提供実績があるCI5やCONCORDについて、法施行後の2016年以降の診断症例に関しては、全国がん登録
情報の提供を受けて利用を行うものとする。
都道府県
がん情報
一括で対応
全国がん登録情報
厚生労働大臣
提供先
提供可能
国の行政機関若し
くは独立行政法人
外国政府又は日本が加盟して
いる国際機関等の公的機関
※提供依頼申出者
※第17条第1項第2号に該当
共同で責任を負う
今後、 CI5やCONCORD以外の事例が発生した場合、第18条第1項第2号に該当する委託を受けた者等が外国政
府又は日本が加盟している国際機関等の公的機関であって、かつ、委託等を行う都道府県若しくは地方独立行政
法人が提供依頼申出者となり共同で責任を負う場合について、国外提供が可能。
都道府県がん情報
都道府県知事
提供可能
提供先
都道府県若しくは
地方独立行政法人
※提供依頼申出者
外国政府又は日本が加盟している
国際機関等の公的機関
共同で責任を負う
※第18条第1項第2号に該当
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