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資料6 全国がん登録情報の国外提供に係るルールの整理 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》 |
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全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの整理について
対応(案)
(全国がん登録情報)
•
全国がん登録情報については、法第17条第1項第2号に基づく提供を行うこととし、中間とりまとめを踏まえ、
国外の利用者の要件等についてマニュアルに明記することで、提供及び利用のルールを明確化する。
(マニュアル改定は年度末を目途に行う予定)
(都道府県がん情報)
•
CI5やCONCORDについては、法施行後の2016年以降の診断症例に関しては、全国がん登録情報の提供を受け
て利用を行うものとする。
•
上記以外の研究のための、都道府県がん情報の国外への提供については、安全管理措置等の観点から、全国が
ん登録情報の提供のルールと同様に、国内にある行政機関等が国外の利用者と共同で責任を負う場合に限る。
具体的には、第18条第1項第2号に該当する委託を受けた者等が外国政府又は日本が加盟している国際機関等
の公的機関であって、かつ、委託等を行う都道府県の行政機関若しくは独立行政法人が提供依頼申出者となり
共同で責任を負う場合に、国外提供を認めることとする。
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対応(案)
(全国がん登録情報)
•
全国がん登録情報については、法第17条第1項第2号に基づく提供を行うこととし、中間とりまとめを踏まえ、
国外の利用者の要件等についてマニュアルに明記することで、提供及び利用のルールを明確化する。
(マニュアル改定は年度末を目途に行う予定)
(都道府県がん情報)
•
CI5やCONCORDについては、法施行後の2016年以降の診断症例に関しては、全国がん登録情報の提供を受け
て利用を行うものとする。
•
上記以外の研究のための、都道府県がん情報の国外への提供については、安全管理措置等の観点から、全国が
ん登録情報の提供のルールと同様に、国内にある行政機関等が国外の利用者と共同で責任を負う場合に限る。
具体的には、第18条第1項第2号に該当する委託を受けた者等が外国政府又は日本が加盟している国際機関等
の公的機関であって、かつ、委託等を行う都道府県の行政機関若しくは独立行政法人が提供依頼申出者となり
共同で責任を負う場合に、国外提供を認めることとする。
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