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資料6 全国がん登録情報の国外提供に係るルールの整理 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》 |
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第17回
厚生科学審議会がん登録部会(令和3年9月29日)
資料1より抜粋(一部改変)
(参考)がん登録推進法第17条に基づく国外提供のイメージ
国外にある第三者を直接の提供依頼申出者とする申出については、がん登録推
進法に基づく安全管理措置等の実効性の担保について懸念があることから、現
時点では提供を不可とし、引き続き慎重な検討を行う。
全国がん登録情報
厚生労働大臣
提供不可
国外にある第三者
本対応方針案における、「国外提供」の考え方
第17条第1項第2号に該当する委託を受けた者等が外国政府又は日本が加盟し
ている国際機関等の公的機関であって、かつ、委託等を行う国の行政機関若し
くは独立行政法人が提供依頼申出者となり共同で責任を負う場合について、国
外提供が可能。
全国がん登録情報
厚生労働大臣
提供可能
提供先
国の行政機関若しく
は独立行政法人
※提供依頼申出者
外国政府又は日本が加盟して
いる国際機関等の公的機関
共同で責任を負う
※第17条第1項第2号に該当
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厚生科学審議会がん登録部会(令和3年9月29日)
資料1より抜粋(一部改変)
(参考)がん登録推進法第17条に基づく国外提供のイメージ
国外にある第三者を直接の提供依頼申出者とする申出については、がん登録推
進法に基づく安全管理措置等の実効性の担保について懸念があることから、現
時点では提供を不可とし、引き続き慎重な検討を行う。
全国がん登録情報
厚生労働大臣
提供不可
国外にある第三者
本対応方針案における、「国外提供」の考え方
第17条第1項第2号に該当する委託を受けた者等が外国政府又は日本が加盟し
ている国際機関等の公的機関であって、かつ、委託等を行う国の行政機関若し
くは独立行政法人が提供依頼申出者となり共同で責任を負う場合について、国
外提供が可能。
全国がん登録情報
厚生労働大臣
提供可能
提供先
国の行政機関若しく
は独立行政法人
※提供依頼申出者
外国政府又は日本が加盟して
いる国際機関等の公的機関
共同で責任を負う
※第17条第1項第2号に該当
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