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【参考資料4】「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」報告書 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44099.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第3回 10/3)《厚生労働省》 |
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○ 本分科会においては、協議の場に関して以下の意見があった。
・ 市町村自らが地域医療の実態を把握するとともに、市町村が主体的に地域医療への課
題解決に向けた権限や役割を持つことが重要。
・ かかりつけ医機能に関する協議は生活圏域の自治体単位が基本で、二次医療圏単位で
話をする場合は自治体間の情報交換として有効。
・ 都道府県は、市町村が議論に参加しやすくなる工夫や支援、小規模市町村の場合は複
数市町村単位での協議の場の設定など、協議の場の協議において市町村をサポートする
観点も重要。
○
これらを踏まえ、かかりつけ医機能に関する「協議の場」の圏域は、実施主体である都
道府県が市町村と調整して決定することとし、その際、協議するテーマに応じて、時間外
診療、在宅医療、介護等との連携等は市町村単位等(小規模市町村の場合は複数市町村単
位等)で協議を行い、入退院支援等は二次医療圏単位等で協議を行い、全体を都道府県単
位で統合・調整するなど、
「協議の場」を重層的に設定することを考慮することとする。
○
協議の場の参加者については、協議するテーマに応じて、都道府県、保健所、市町村、
医療関係者、介護関係者、保険者、住民・患者(障害者団体・関係団体を含む)等を参加
者として、都道府県が市町村と調整して決定することとする。その際、協議するテーマに
よって、病院・診療所関係者とともに、歯科関係者、薬局・薬剤師関係者、看護関係者等
の参加を考慮する。
○
また、かかりつけ医機能に関する調整や協議のコーディネーターについて、地域医療介
護総合確保基金を活用して支援が可能であることを明確化するとともに、今後、厚生労働
省で策定する「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(仮称)」において、在宅
医療・介護連携推進事業等の取組も踏まえ、コーディネーターに求められる機能を整理し
て示すこととする。
○
なお、現在、新たな地域医療構想について、「新たな地域医療構想等に関する検討会」
において、2040 年頃を見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える 85 歳以上人口の増大等
に対応できるよう、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を
含め、地域の医療提供体制全体の地域医療構想として検討が進められている。その中で、
協議するテーマに応じた調整会議の市町村単位等での開催、市町村や介護関係団体の参画、
介護保険や在宅医療・介護連携推進事業等の運営・実施主体である市町村の役割等につい
ても検討の論点とされている。かかりつけ医機能に関する「協議の場」や地域の協議等に
ついても、これらの検討状況を踏まえることに留意する。
(協議の場における議論の進め方)
○ かかりつけ医機能は、日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能、時間外診療、入退
院支援、在宅医療、介護等との連携等の幅広い機能を内包している。
○
地域での協議を進める上では、まずは、地域の関係者で、かかりつけ医機能について、
データを活用し、地域での確保状況や課題等の認識を共有して、地域で目指すべき姿につ
いて議論して共有を図った上で、当該課題に対する具体的な方策と誰が何を担うのかの役
割分担等について議論することとする。
○
地域におけるかかりつけ医機能に関する協議が実効的に行われ、地域で必要なかかりつ
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・ 市町村自らが地域医療の実態を把握するとともに、市町村が主体的に地域医療への課
題解決に向けた権限や役割を持つことが重要。
・ かかりつけ医機能に関する協議は生活圏域の自治体単位が基本で、二次医療圏単位で
話をする場合は自治体間の情報交換として有効。
・ 都道府県は、市町村が議論に参加しやすくなる工夫や支援、小規模市町村の場合は複
数市町村単位での協議の場の設定など、協議の場の協議において市町村をサポートする
観点も重要。
○
これらを踏まえ、かかりつけ医機能に関する「協議の場」の圏域は、実施主体である都
道府県が市町村と調整して決定することとし、その際、協議するテーマに応じて、時間外
診療、在宅医療、介護等との連携等は市町村単位等(小規模市町村の場合は複数市町村単
位等)で協議を行い、入退院支援等は二次医療圏単位等で協議を行い、全体を都道府県単
位で統合・調整するなど、
「協議の場」を重層的に設定することを考慮することとする。
○
協議の場の参加者については、協議するテーマに応じて、都道府県、保健所、市町村、
医療関係者、介護関係者、保険者、住民・患者(障害者団体・関係団体を含む)等を参加
者として、都道府県が市町村と調整して決定することとする。その際、協議するテーマに
よって、病院・診療所関係者とともに、歯科関係者、薬局・薬剤師関係者、看護関係者等
の参加を考慮する。
○
また、かかりつけ医機能に関する調整や協議のコーディネーターについて、地域医療介
護総合確保基金を活用して支援が可能であることを明確化するとともに、今後、厚生労働
省で策定する「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(仮称)」において、在宅
医療・介護連携推進事業等の取組も踏まえ、コーディネーターに求められる機能を整理し
て示すこととする。
○
なお、現在、新たな地域医療構想について、「新たな地域医療構想等に関する検討会」
において、2040 年頃を見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える 85 歳以上人口の増大等
に対応できるよう、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を
含め、地域の医療提供体制全体の地域医療構想として検討が進められている。その中で、
協議するテーマに応じた調整会議の市町村単位等での開催、市町村や介護関係団体の参画、
介護保険や在宅医療・介護連携推進事業等の運営・実施主体である市町村の役割等につい
ても検討の論点とされている。かかりつけ医機能に関する「協議の場」や地域の協議等に
ついても、これらの検討状況を踏まえることに留意する。
(協議の場における議論の進め方)
○ かかりつけ医機能は、日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能、時間外診療、入退
院支援、在宅医療、介護等との連携等の幅広い機能を内包している。
○
地域での協議を進める上では、まずは、地域の関係者で、かかりつけ医機能について、
データを活用し、地域での確保状況や課題等の認識を共有して、地域で目指すべき姿につ
いて議論して共有を図った上で、当該課題に対する具体的な方策と誰が何を担うのかの役
割分担等について議論することとする。
○
地域におけるかかりつけ医機能に関する協議が実効的に行われ、地域で必要なかかりつ
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