よむ、つかう、まなぶ。
資料2 適切なオンライン診療の推進について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考)医療法上の規定について
居宅等関係
第一条の二 (略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下
「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以
下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービス
との有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
(施行規則)
第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第一条の二第二項の厚生労働省令で定
める場所は、次のとおりとする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(第九条第三項第
三号において同じ。)
二 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(第九条第三項第四号において同じ。)
三 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(第九条第三項第五号において同じ。)
四 有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、法第一条の二
第二項に規定する医療提供施設(以下単に「医療提供施設」という。)以外の場所
医療提供施設関係
第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯
科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病
者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、
運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業
を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるため
の施設を有するものをいう。
9
居宅等関係
第一条の二 (略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下
「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以
下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービス
との有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
(施行規則)
第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第一条の二第二項の厚生労働省令で定
める場所は、次のとおりとする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(第九条第三項第
三号において同じ。)
二 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(第九条第三項第四号において同じ。)
三 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(第九条第三項第五号において同じ。)
四 有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、法第一条の二
第二項に規定する医療提供施設(以下単に「医療提供施設」という。)以外の場所
医療提供施設関係
第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯
科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病
者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、
運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業
を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるため
の施設を有するものをいう。
9