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資料2 適切なオンライン診療の推進について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》
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職場やデイサービス等の「療養生活の場」におけるオンライン診療について
オンライン診療指針Q&Aより抜粋
Q23

患者の所在として認められる例として職場が例示されていますが、通所介護事業所や学校など、職場以外の場所はあては
まらないのですか。【V2(2)関係】

A23

オンライン診療は原則として、個々の患者の居宅において受診していただくものであるところ、個々の患者の日常生活等の
事情によって異なりますが、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合には、オンライン
診療を受診できる場所として認められます。
職場については、居宅と同様に長時間にわたり滞在する場所であることを踏まえ、療養生活を営むことができる場所として、
個々の患者の所在と認められる場合があることを示したものです。

お尋ねの学校や通所介護事業所などについても、個々の患者の日常生活等の事情によって異なりますが、居宅と同様、療養
生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合には、個々の患者の所在として認められます。 (※)


オンライン診療により医師が行う診療行為の責任については、原則当該医師が責任を負うため、医師は患者の所在が適切
な場所であるかについて確認する必要があります。



学校の敷地内においてオンライン診療を受診する場合は、学校等の許可を得た上で、本来の業務運営に支障のない範囲で、
患者本人又はその保護者が、その責任においてオンライン診療を受けるものであり、患者の急変時などの緊急時の体制確保
等を含めて、オンライン診療については原則当該医師が責任を負うことに留意が必要です。

その際、この場合における医療の提供は、居宅同様、医師と患者の一対一関係の中で提供されるものであるため、利用者が
誤解しないよう、通所介護事業所等が、自ら医療提供を行わないこと、及び、診療所に課せられる医療法の各種規制(清潔保
持、医療事故の報告、報告徴収等)の対象とならないことを利用者に説明した上で、事業所等の利用者等に対する周知や事業
所等の職員による機器操作のサポートが可能です。(※)


通所介護事業所等が自ら医療提供を行うこと及びオンライン診療時に、診療の補助行為や通常医療機関に置いているよう
な医療機器の使用等がなされる場合などは、診療所の開設が必要となります。例えば、オンライン診療時に、看護師等が採
血等をする場合は、診療の補助行為に含まれます。



高齢者のニーズに対応するサービス(介護保険外サービス)として、通所介護のサービス提供時間外に、通所介護の職員が
職場の ICT 機器を使用する等、利用者のオンライン診療をサポートする場合には、利用者からの同意を取得し、介護保険
サービスと明確に区分した上で、保険外サービスとして可能です。

また、事後的な検証の観点から、通所介護事業所等で診療所を開設せず利用者に対してオンライン診療を受診する場の提供
の実施状況の調査を予定しています。

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