よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 適切なオンライン診療の推進について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和6年度規制改革実施計画
規制改革

実施計画の概要

5.健康・医療・介護
〇 ア 身近な場所でのオンライン診療の更なる活用・普及
【a:措置済み、
b:(前段・中段)措置済み、(後段)令和6年開始、令和6年度まで継続的に措置、
a 厚生労働省は、通所介護事業所等についても、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合
にはオンライン診療を受診できる場であることを明らかにする。あわせて、オンライン診療時に、医療補助行為や医療機器の
使用等がされないこと及び自らが医療提供を行わないことを前提として、居宅同様に、通所介護事業所や職場などの療養生活
を営む場においても、新たに診療所が開設されなくとも、患者がオンライン診療を受診できることを明示する。なお、医療補
助行為や医療機器の具体については、明確化する。さらに、通所介護事業所、学校等が、医療法(昭和23年法律第205号)の
各種規制(清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等)の対象とならないこと等を明確にした上で、当該施設の利用者等に対し、
当該施設内において、オンライン診療の受診が可能であることについて周知すること及び機器操作のサポートを当該施設の職
員等が行うことが可能であることを明確化する。
b 厚生労働省は、へき地等に限ってオンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の医療法の運用(令和5年
5月18日厚生労働省医政局総務課長通知)を改正し、①「へき地等」か否かを問わず、患者の必要に応じ、都市部を含めいず
れの地域においても、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能であることとする。②その際、診療所の開設に
関する要件を設ける場合には、オンライン診療の受診を当該診療所において希望する患者が存在することを示すなどの簡潔な
説明で足りることとするよう検討する。さらに、事後的な検証の観点から、実施状況の報告を求め、オンライン診療のための
医師非常駐の診療所の開設状況及び具体的な事例を定期的に公表するなど、オンライン診療に関する情報発信・環境整備を行
う。

10