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資料2 適切なオンライン診療の推進について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》 |
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オンライン診療の適切な実施に関する指針の概要
1.本指針の位置づけ
○ 情報通信機器を用いた診療を「遠隔診療」と定義していたものを、新たに「オンライン診療」と定義を変更。
○ 医師-患者間で情報通信機器を通じて行う遠隔医療を下図のとおり分類し、オンライン診療について、「最低限
遵守する事項」と「推奨される事項」を示す。
○ 「最低限遵守する事項」 に従いオンライン診療を行う場合には、医師法第20条(※)に抵触するものではないこ
とを明確化。
※医師法第20条は、医師が自ら診察しないで治療等してはならないこと(無診察治療等の禁止)を定めている。
2.本指針の適用範囲
情報通信機器を通じて行う遠隔医療のうち、医師-患者間において行われるもの
診断等の
医学的判断
を含む
一般的な
情報提供
オンライン診療
オンライン
受診勧奨
遠隔健康医療相談
定義
診断や処方等の診療行為をリアルタイ
ムで行う行為
医療機関への受診勧奨を
リアルタイムで行う行為
一般的な情報の提供に留まり、診断等
の医師の医学的判断を伴わない行為
本指針の適用
全面適用
一部適用
適用なし
3.本指針のコンテンツ
オンライン診療の提供に関する事項
オンライン診療の提供体制に関する事項
その他オンライン診療に関連する事項
○医師-患者関係/患者合意
○適用対象
○診療計画
○本人確認
○薬剤処方・管理
○診察方法
○医師の所在
○患者の所在
○患者が看護師等といる場合のオンライン診療
○患者が医師といる場合のオンライン診療
○通信環境
○医師教育/患者教育
○質評価/フィードバック
○エビデンスの蓄積
参考:厚生労働省ホームページ(オンライン診療に関するホームページ)
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1.本指針の位置づけ
○ 情報通信機器を用いた診療を「遠隔診療」と定義していたものを、新たに「オンライン診療」と定義を変更。
○ 医師-患者間で情報通信機器を通じて行う遠隔医療を下図のとおり分類し、オンライン診療について、「最低限
遵守する事項」と「推奨される事項」を示す。
○ 「最低限遵守する事項」 に従いオンライン診療を行う場合には、医師法第20条(※)に抵触するものではないこ
とを明確化。
※医師法第20条は、医師が自ら診察しないで治療等してはならないこと(無診察治療等の禁止)を定めている。
2.本指針の適用範囲
情報通信機器を通じて行う遠隔医療のうち、医師-患者間において行われるもの
診断等の
医学的判断
を含む
一般的な
情報提供
オンライン診療
オンライン
受診勧奨
遠隔健康医療相談
定義
診断や処方等の診療行為をリアルタイ
ムで行う行為
医療機関への受診勧奨を
リアルタイムで行う行為
一般的な情報の提供に留まり、診断等
の医師の医学的判断を伴わない行為
本指針の適用
全面適用
一部適用
適用なし
3.本指針のコンテンツ
オンライン診療の提供に関する事項
オンライン診療の提供体制に関する事項
その他オンライン診療に関連する事項
○医師-患者関係/患者合意
○適用対象
○診療計画
○本人確認
○薬剤処方・管理
○診察方法
○医師の所在
○患者の所在
○患者が看護師等といる場合のオンライン診療
○患者が医師といる場合のオンライン診療
○通信環境
○医師教育/患者教育
○質評価/フィードバック
○エビデンスの蓄積
参考:厚生労働省ホームページ(オンライン診療に関するホームページ)
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