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資料2 適切なオンライン診療の推進について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》
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オンライン診療に関する総体的な規定の創設について
○ 医事法制上、オンライン診療は解釈運用によって、機動的・柔軟にその実施が図られてきた。
○ 他方、解釈によって適切な実施を図るには課題があるところ、法制上の位置づけを明確化し、適切なオンライン診療を更に推進していく
ことが求められる。
○ そこで、現行制度の運用を活かす形で、医療法にオンライン診療の総体的な規定を設ける。

オンライン診療を行う医療機関
【オンライン診療の定義】
情報通信機器を活用して、医師又は歯科医師が遠隔の地にある患者の状態を視覚及び聴覚により即時に認識した上で、当該患者に対し行う診断又は診療

【内容】
○ オンライン診療を行う医療機関はその旨を届け出る(都道府県Aへの届出)。
○ 厚労大臣は、オンライン診療を行う医療機関の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための基準を定める。
(※)現行のオンライン診療指針に記載されている、実施場所・患者への説明事項・病状急変時の体制確保等について法令で定める

○ オンライン診療を行う医療機関の管理者は、厚労大臣が定める基準(オンライン診療基準)を遵守することとする。
特定オンライン診療受診施設
【定義】: オンライン診療が、施設にいる患者に対して行われる施設であつて、当該施設の設置者が、医師又は歯科医師に対し、業として、
オンライン診療を行う場として提供しているもの
【内容】
○ 所在地の都道府県知事(都道府県B)に対して、特定オンライン診療受診施設の設置者は届け出る。
○ 特定オンライン診療受診施設の設置者は、運営者を置かなければならない。
○ 特定オンライン診療受診施設でのオンライン診療の実施の責任は、オンライン診療を行う病院/診療所の医師が負う(都道府県Aが指導監督)
→ 実施医療機関の医師がオンライン診療基準を満たす義務がある
○ そこで、オンライン診療を行う医療機関の管理者が、特定オンライン診療受診施設の運営者に対して、オンライン診療基準への適合性の確認
を行うこととし、特定オンライン診療受診施設の運営者には応答義務を課す。
(※)

オンライン診療を行う医療機関の管理者は、容態急変の事態に備え、患者の所在地近隣の医療機関と受け入れの合意等を取得し、その過程で、地域医療に与える影響やその可能性について、
地域の関係者と連携して把握することとする。

都道府県B

都道府県A

連携
・オンライン診療基準の
遵守について指導監督

・オンライン診療実施の届出
・オンライン診療基準の遵守

厚労大臣

管理者

現行のオンライン診療指針のコンテンツを
法令で規定し、自治体と医療機関へ提示

オンライン診療の提供に関する事項

診療基準への適合確認

医師

○医師の所在
○患者の所在
○患者が看護師等といる場合のオンライン診

○患者が医師といる場合のオンライン診療
○通信環境

地域の関係者

特定オンライン
診療受診施設

運営者

口を開いた患者を診察する様子_s

応答義務

オンライン診療の提供体制に関する事項

【ビジネス】会議検討ブリーフィン グ1

医者_01座り

○医師-患者関係/患者合意
○適用対象
○診療計画
○本人確認
○薬剤処方・管理
○診察方法

指導監督

指導監督

・設置の届出
・各種事項公表

椅子

線なし

マスク

【人
物】
男性D
立ち
正面
微笑

カ ル テ の 保 存 、
診 療 計 画 の 策 定 等
各 種 義 務 の 履 行
【会社】紙資料
1【300dpi】完
成_s

医者_02立ち

正面

オンライン診療の実施
※医療行為の責任を負う

容態悪化時等に受診

【人物・健康・防疫・衛生】男性

リモート受診

・患者の容態悪化時等の受け入れの要請/合意取得
・定期的な患者情報の提供


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