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資料2 適切なオンライン診療の推進について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》
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オンライン診療を提供することが可能な場所について

令和5年11月29日
第104回 社会保障審議会医療部会
資料(一部改変)

オンライン診療を受診することが可能な場所は、「医療提供施設」「居宅等」のいずれかであり、それぞれについて
満たすべき条件が存在する。

居宅等

医療提供施設
患者への医療サービスの提供を目的
とする施設

医療提供施設外で個々の患者が医
療を受ける必要がある場所

要件:多数の患者への医療の提供に
適切な場として、衛生水準を担保し
ているか

場所要件①:療養生活を営む場所
(=社会通念上、医療を受けるに
あたり適切な環境が担保されると
考えられる場所)

通知「特例的に医師が常駐しないオンラ
イン診療のための診療所の開設につい
て」(令和6年1月16日医政総発0116
第2号)で対応

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場所要件②:オンライン診療を
受診するにあたり適切な環境が
担保されると考えられる場所
(プライバシーの確保等)

特にオンライン診
療の受診の場とし
て満たすべき条件

(診療計画策定、本人確認等)

オンライン診療に
必要なプロセス

に 特
あ に
た オ
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満 ラ
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き 療
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○ 医療法(抄)
第一条の二 (略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施
設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅そ
の他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連す
るサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。