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資料2 適切なオンライン診療の推進について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》 |
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オンライン診療を提供することが可能な場所について
令和5年11月29日
第104回 社会保障審議会医療部会
資料(一部改変)
オンライン診療を受診することが可能な場所は、「医療提供施設」「居宅等」のいずれかであり、それぞれについて
満たすべき条件が存在する。
居宅等
医療提供施設
患者への医療サービスの提供を目的
とする施設
医療提供施設外で個々の患者が医
療を受ける必要がある場所
要件:多数の患者への医療の提供に
適切な場として、衛生水準を担保し
ているか
場所要件①:療養生活を営む場所
(=社会通念上、医療を受けるに
あたり適切な環境が担保されると
考えられる場所)
通知「特例的に医師が常駐しないオンラ
イン診療のための診療所の開設につい
て」(令和6年1月16日医政総発0116
第2号)で対応
実 オ
施 ン
に ラ
関 イ
す ン
る 診
指 療
針 の
に 適
記 切
載 な
満 医
た 療
す を
べ 受
き け
一 る
般 場
的 と
条 し
件 て
場所要件②:オンライン診療を
受診するにあたり適切な環境が
担保されると考えられる場所
(プライバシーの確保等)
特にオンライン診
療の受診の場とし
て満たすべき条件
(診療計画策定、本人確認等)
オンライン診療に
必要なプロセス
に 特
あ に
た オ
り ン
満 ラ
た イ
す ン
べ 診
き 療
条 の
件 受
診
○ 医療法(抄)
第一条の二 (略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施
設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅そ
の他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連す
るサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
令和5年11月29日
第104回 社会保障審議会医療部会
資料(一部改変)
オンライン診療を受診することが可能な場所は、「医療提供施設」「居宅等」のいずれかであり、それぞれについて
満たすべき条件が存在する。
居宅等
医療提供施設
患者への医療サービスの提供を目的
とする施設
医療提供施設外で個々の患者が医
療を受ける必要がある場所
要件:多数の患者への医療の提供に
適切な場として、衛生水準を担保し
ているか
場所要件①:療養生活を営む場所
(=社会通念上、医療を受けるに
あたり適切な環境が担保されると
考えられる場所)
通知「特例的に医師が常駐しないオンラ
イン診療のための診療所の開設につい
て」(令和6年1月16日医政総発0116
第2号)で対応
実 オ
施 ン
に ラ
関 イ
す ン
る 診
指 療
針 の
に 適
記 切
載 な
満 医
た 療
す を
べ 受
き け
一 る
般 場
的 と
条 し
件 て
場所要件②:オンライン診療を
受診するにあたり適切な環境が
担保されると考えられる場所
(プライバシーの確保等)
特にオンライン診
療の受診の場とし
て満たすべき条件
(診療計画策定、本人確認等)
オンライン診療に
必要なプロセス
に 特
あ に
た オ
り ン
満 ラ
た イ
す ン
べ 診
き 療
条 の
件 受
診
○ 医療法(抄)
第一条の二 (略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施
設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅そ
の他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連す
るサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。