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資料4 産科医療特別給付事業等について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》
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令和6年7月26日産科医療特別給付事業事業設計検討委員会報告書(一部抜粋)

産科医療特別給付事業について①
1.特別給付の目的


産科医療特別給付事業は、産科医療補償制度が出生年ごとの審査基準に基づき適正な審査を行っている中で、2022年1月に廃止された個別
審査で補償対象外となった児等について、2022年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に給付すること
を目的に創設する。

2.特別給付の対象


産科医療補償制度の旧基準の個別審査で補償対象外となった児等に給付することから、2009~2014年および2015~2021年に出生した児に
おいて、給付対象基準、除外基準、重症度の基準の3つの要件を全て満たす場合に特別給付の対象となる。
特別給付の対象の概要
2009年~2014年に出生した児
出生
体重








胎(
脳週給
性数付
麻・対
痺出象
の生基
定体準
義重)


2,000g








28週

出生
体重

一律
対象外


特別給付の対象と
なる在胎週数・
出生体重
33週

2015年~2021年に出生した児

在胎
週数

〇 2009年以降2014年末日
までに、在胎週数28週以上33
週未満で出生した児、
または在胎週数33週以上かつ
2,000g未満で出生した児

1,400g

一律
対象外







〇 2015年以降2021年末日
までに、在胎週数28週以上32
週未満で出生した児、
または在胎週数32週以上かつ
1,400g未満で出生した児





特別給付の対象となる
在胎週数・出生体重
28週 32週

在胎
週数

※この在胎週数、出生体重の基準に該当しない児は一律に給付の対象外となる。

○ 脳性麻痺であること
除外基準
重症度の基準

○ 先天性要因および新生児期の要因によらない脳性麻痺であること ※児が生後6カ月未満で死亡した場合は、給付の対象としない
○ 身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺であること

3.特別給付の額
1,200万円(一括給付)

4.申請期間
2025年初日~2029年末日

5.実施主体(申請先)
産科医療補償制度を運営している組織

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