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資料4 産科医療特別給付事業等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》
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産科医療特別給付事業(案)について
経緯


令和4年1月に行われた産科医療補償制度の補償対象基準の見直しにより個別審査が廃止されたことを受
け、個別審査で補償対象外となった脳性麻痺児を持つ保護者から、当該児について令和4年1月改定後の
新基準を適用し、救済することを求める声が上がった。



令和5年6月28日に、救済を求める声を受け、自由民主党政務調査会少子化対策調査会・社会保障制度調
査会医療委員会合同会議において、「産科医療特別給付事業の枠組みについて」が取りまとめられた。



同年7月5日に当該調査会会長・委員長から厚生労働大臣に対して、当該合同会議の取りまとめを踏まえ、
事業設計や事業の適切な運用のための措置等を行うことが要請された。

対応(案)
➀ 上記の要請等を踏まえ、個別審査で補償対象外となった脳性麻痺児等に対し、産科医療特別給付事業を実
施することとしてはどうか。(別紙1)

➁ 今後、産科医療補償制度の補償対象基準等を見直す際には、事前に厚生労働大臣に協議することとするた
め、健康保険法施行規則等を一部改正し、厚生労働省告示を新設することとしてはどうか。(別紙2)