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資料4 産科医療特別給付事業等について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》 |
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(別紙1)対応➀ 産科医療特別給付事業の概要
○給付対象の基準:給付対象基準、除外基準、重症度の基準の3つの要件を全て満たす場合に特別給付の対象とする。
(給付対象基準):別に定める期間中に一定の条件(在胎週数、出生体重)で出生し、脳性麻痺になった者※
(除外基準):先天性要因や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること
(重症度の基準):身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺であること
※上記の給付対象基準に定める期間及び在胎週数・出生体重は、以下を満たしたものとする。
(1)平成21年(2009年)以降平成26年(2014年)末日までに出生した児
●在胎週数28週以上33週未満で出生した児、
または
●在胎週数33週以上かつ2,000g未満で出生した児
(2)平成27年(2015年)以降令和3年(2021年)末日までに出生した児
●在胎週数28週以上32週未満で出生した児
または
●在胎週数32週以上かつ1,400g未満で出生した児
○給付額:1,200万円(一括給付)
○申請期間:2025年1月~2029年12月末
○財源:産科医療補償制度の保険契約の特約に基づき返還された保険料を活用する。
○実施主体:産科医療補償制度の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構
※
厚生労働大臣宛要請後の厚生労働省の対応等
令和5年11月1日に厚生労働省医政局長・保険局長から日本医療機能評価機構に対して、委託により、産科医療特別給付事業の事業設計等を行うよう要請。
令和6年3月18日に、機構において、第1回産科医療特別給付事業事業設計検討委員会を開催設置し、同年7月26日に同検討会において「産科医療特別給付
事業事業設計検討委員会報告書」を取りまとめた。
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○給付対象の基準:給付対象基準、除外基準、重症度の基準の3つの要件を全て満たす場合に特別給付の対象とする。
(給付対象基準):別に定める期間中に一定の条件(在胎週数、出生体重)で出生し、脳性麻痺になった者※
(除外基準):先天性要因や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること
(重症度の基準):身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺であること
※上記の給付対象基準に定める期間及び在胎週数・出生体重は、以下を満たしたものとする。
(1)平成21年(2009年)以降平成26年(2014年)末日までに出生した児
●在胎週数28週以上33週未満で出生した児、
または
●在胎週数33週以上かつ2,000g未満で出生した児
(2)平成27年(2015年)以降令和3年(2021年)末日までに出生した児
●在胎週数28週以上32週未満で出生した児
または
●在胎週数32週以上かつ1,400g未満で出生した児
○給付額:1,200万円(一括給付)
○申請期間:2025年1月~2029年12月末
○財源:産科医療補償制度の保険契約の特約に基づき返還された保険料を活用する。
○実施主体:産科医療補償制度の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構
※
厚生労働大臣宛要請後の厚生労働省の対応等
令和5年11月1日に厚生労働省医政局長・保険局長から日本医療機能評価機構に対して、委託により、産科医療特別給付事業の事業設計等を行うよう要請。
令和6年3月18日に、機構において、第1回産科医療特別給付事業事業設計検討委員会を開催設置し、同年7月26日に同検討会において「産科医療特別給付
事業事業設計検討委員会報告書」を取りまとめた。
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