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資料4 産科医療特別給付事業等について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》 |
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産科医療補償制度の概要➀
制度創設の経緯
分娩時の医療事故では、過失の有無の判断が困難な場合が多く、裁判で争われる傾向があり、このような紛争が
多いことが産科医不足の理由の一つである。このため、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、
①分娩に係る医療事故により障害等が生じた患者に対して救済し、②紛争の早期解決を図るとともに、③事故原因
の分析を通して産科医療の質の向上を図ることを目的とし、平成21年1月から(公財)日本医療機能評価機構におい
て産科医療補償制度の運営が開始された。
(※制度の創設に当たっては、平成18年11月に与党においてとりまとめられた枠組みを踏まえ、制度の詳細について検討が行われた。)
制度見直し
運営開始からこれまでに制度見直しが2度行われ、平成27年1月以降に出生した児及び令和4年1月以降に出生
した児に適用される対象基準や掛金等の見直しがそれぞれ行われた。
補償対象
(※
該当年に誕生した児のうち、制度創設時の対象者推計数は概ね500~800人
)
○ 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺
(平成21年1月から平成26年12月までに出生) ・出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上、または※
(平成27年1月から令和3年12月までに出生) ・出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上、または※
(令和4年1月以降に出生)
・在胎週数28週以上
※在胎週数28週以上かつ所定の要件に該当する場合
(上のすべてに共通)・身体障害者等級1・2級相当の重症者
・先天性要因等の除外基準に該当するもの除く
○ 補償申請期間は児の満5歳の誕生日まで (※平成22年生まれの児の場合、平成27年まで申請可能)
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制度創設の経緯
分娩時の医療事故では、過失の有無の判断が困難な場合が多く、裁判で争われる傾向があり、このような紛争が
多いことが産科医不足の理由の一つである。このため、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、
①分娩に係る医療事故により障害等が生じた患者に対して救済し、②紛争の早期解決を図るとともに、③事故原因
の分析を通して産科医療の質の向上を図ることを目的とし、平成21年1月から(公財)日本医療機能評価機構におい
て産科医療補償制度の運営が開始された。
(※制度の創設に当たっては、平成18年11月に与党においてとりまとめられた枠組みを踏まえ、制度の詳細について検討が行われた。)
制度見直し
運営開始からこれまでに制度見直しが2度行われ、平成27年1月以降に出生した児及び令和4年1月以降に出生
した児に適用される対象基準や掛金等の見直しがそれぞれ行われた。
補償対象
(※
該当年に誕生した児のうち、制度創設時の対象者推計数は概ね500~800人
)
○ 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺
(平成21年1月から平成26年12月までに出生) ・出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上、または※
(平成27年1月から令和3年12月までに出生) ・出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上、または※
(令和4年1月以降に出生)
・在胎週数28週以上
※在胎週数28週以上かつ所定の要件に該当する場合
(上のすべてに共通)・身体障害者等級1・2級相当の重症者
・先天性要因等の除外基準に該当するもの除く
○ 補償申請期間は児の満5歳の誕生日まで (※平成22年生まれの児の場合、平成27年まで申請可能)
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