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疑義解釈資料の送付について(その14) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001326065.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その14)(11/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【医療DX推進体制整備加算】
問1 「A000」初診料の「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算に
ついて、初診料算定時に「C000」往診料を併せて算定する場合も算定
できるか。
(答)算定可能。
【生活習慣病管理料】
問2 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「注3」及び「B001-3
-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3の加算については、「血糖試験紙、固
定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場
合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に
含まれ、別に算定できない。」とされているが、皮下グルコース用電極に
係る費用は別に算定できるのか。
(答)算定不可。
医-1
医科診療報酬点数表関係
【医療DX推進体制整備加算】
問1 「A000」初診料の「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算に
ついて、初診料算定時に「C000」往診料を併せて算定する場合も算定
できるか。
(答)算定可能。
【生活習慣病管理料】
問2 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「注3」及び「B001-3
-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3の加算については、「血糖試験紙、固
定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場
合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に
含まれ、別に算定できない。」とされているが、皮下グルコース用電極に
係る費用は別に算定できるのか。
(答)算定不可。
医-1