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疑義解釈資料の送付について(その14) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001326065.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その14)(11/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料】
問1 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数
表」という。)における「O000」看護職員処遇改善評価料、別表第二
歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P000」
看護職員処遇改善評価料(以下「看護職員処遇改善評価料」という。)、医
科点数表における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、
「O
101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベー
スアップ評価料、歯科点数表における「P100」歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)、
「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る
指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースア
ップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、
賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するもの
を除く。)の水準を低下させてはならないとされているが、令和6年人事
院勧告を踏まえ、配偶者手当の段階的廃止及び地域手当の引下げを行う場
合においても、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料は算定可
能か。
(答)令和6年人事院勧告を踏まえ、一部の対象職員の賃金水準が低下した場合
であっても、当該医療機関全体の賃金総額にかかる要件を含め、看護職員処
遇改善評価料又はベースアップ評価料の要件を満たしていれば算定可能で
ある。すなわち、当該医療機関全体の賃金改善の総額が看護職員処遇改善評
価料及びベースアップ評価料を算定することによって得られる収入の総額
以上となるようにしなければならない。
なお、この場合において、既に看護職員処遇改善評価料又はベースアップ
評価料の届出を行っている保険医療機関については、修正した「賃金改善計
画書」の提出は必須ではないが、再度地方厚生(支)局長に提出しても差し
支えない。

看ベ-1