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疑義解釈資料の送付について(その14) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001326065.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その14)(11/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問6
設問3の(1)にある「新薬創出等加算品目について単品単価交渉を行っ
ている。」について、例えば、1品目の新薬創出等加算品目のみ単品単価
交渉を行っている保険医療機関又は保険薬局は該当するか。
(答)取引する複数の新薬創出等加算品目の内、単品単価交渉をした新薬創出等
加算品目が1品目のみの場合や、取引している全ての新薬創出等加算品目
数に対して、単品単価交渉で取引された品目の割合が低い場合は該当しな
い。判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置している流通改善
ガイドラインの相談窓口に照会すること。
問7
設問3の(3)にある「医薬品の価値に変動がある場合」とはどのような
場合が該当するのか。
(答)
「医薬品の価値に変動がある場合」とは、例えば、期中において薬価改定
があった場合が該当する。なお、購入者側の都合で妥結価格を変更する場合
はこれに該当しない。
問8
設問3の(4)にある「原則として全ての品目について単品単価交渉を行
なっていること。」とはどのように解釈すべきか。
(答)全ての品目について単品単価交渉を行っている場合は、当該事項を選択す
ること。なお、判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置してい
る流通改善ガイドラインの相談窓口に照会すること。
妥-3
設問3の(1)にある「新薬創出等加算品目について単品単価交渉を行っ
ている。」について、例えば、1品目の新薬創出等加算品目のみ単品単価
交渉を行っている保険医療機関又は保険薬局は該当するか。
(答)取引する複数の新薬創出等加算品目の内、単品単価交渉をした新薬創出等
加算品目が1品目のみの場合や、取引している全ての新薬創出等加算品目
数に対して、単品単価交渉で取引された品目の割合が低い場合は該当しな
い。判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置している流通改善
ガイドラインの相談窓口に照会すること。
問7
設問3の(3)にある「医薬品の価値に変動がある場合」とはどのような
場合が該当するのか。
(答)
「医薬品の価値に変動がある場合」とは、例えば、期中において薬価改定
があった場合が該当する。なお、購入者側の都合で妥結価格を変更する場合
はこれに該当しない。
問8
設問3の(4)にある「原則として全ての品目について単品単価交渉を行
なっていること。」とはどのように解釈すべきか。
(答)全ての品目について単品単価交渉を行っている場合は、当該事項を選択す
ること。なお、判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置してい
る流通改善ガイドラインの相談窓口に照会すること。
妥-3